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特別縁故者への相続財産の所有権移転登記

特別縁故者とは
「特別縁故者」とは、被相続人と特別な親しい関係にある人をいい、具体的には以下の人をいいます(民法958条の2)。
1.被相続人と生計を同じくしていた人
被相続人と同居していた内縁の夫や妻、事実上の養子や養親など、被相続人と生計を同じくしていた人がこれにあたります。
2.被相続人の療養看護に努めた人
被相続人に対して献身的に療養看護にあたった人がこれにあたり、親族にかぎられません。自宅のほか、老人ホームや介護施設等に通って療養看護にあたった人も特別縁故者として認められる可能性があります。
なお、介護士や看護師など、業務上において療養看護にあたった場合、基本的には特別縁故者として認められません。
3.その他被相続人と特別の縁故があった人
1・2のほか、被相続人と特別の縁故(特別密接な関係)があれば特別縁故者として認められる可能性があります。
被相続人が生前に親しくしていた友人や知人等がこれにあたります。
特別縁故者に対する財産分与
相続人の不存在が確定し、なお相続財産がある場合には、家庭裁判所は、特別縁故者からの請求により、相当と認めるときは、特別縁故者に対し清算後残存する相続財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の2第1項)。
この特別縁故者からの請求は、相続人捜索の公告の期間が満了したときから3か月以内にしなければなりません(同第2項、958条)。
【判例】共有者との優先関係
民法255条は、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と規定しています。
共有者の1人が死亡し、その相続人の不存在が確定した場合において、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、本条に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされないときに、民法255条により他の共有者に帰属するとしています(最判平元.11.24)。
特別縁故者への相続財産の所有権移転登記
家庭裁判所の特別縁故者への財産分与の審判が確定したら、相続財産である不動産の所有権移転登記を申請します。
※この登記の前提として、相続財産である不動産について「相続人不存在による相続財産法人への氏名変更登記」が必要となります。
登記申請書の記載例(抜粋)
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日民法第958条の2の審判 ※1
権 利 者 (住所)(申請人)〇〇〇〇 ※2
義 務 者 (住所)亡〇〇相続財産 ※3
添付書類 登記原因証明情報 ※4
住所証明情報
代理権限証明情報 ※5
登録免許税 固定資産税評価額×2.0%
※1原因は、「審判確定の日」をもって「民法第958条の2の審判」とします。
※2特別縁故者による単独申請をすることができ、登記権利者の氏名に(申請人)と冠記します。
※3登記義務者として「亡〇〇相続財産」とします。
※4登記原因証明情報として「家庭裁判所の審判書」及び「確定証明書」を添付します。
※5代理権限証明情報として「委任状(司法書士など代理人に手続きを依頼する場合)」を添付します。
