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住宅ローン等を完済したときの抵当権抹消登記はすみやかに行いましょう

家と計算機と通帳

抵当権が設定されている住宅ローン等の借入れを完済した場合には、金融機関から「抵当権の抹消書類」が交付されます。

金融機関から交付される抵当権の抹消書類は、

①解除証書、弁済証書などの登記原因証明情報

(抵当権設定の原契約書に「解除」「弁済」などの旨奥書されている場合もあり)

②登記済証または登記識別情報

③金融機関の抹消登記用の委任状

となりますが、長年にわたる借入れを完済したことで安心され、抵当権の抹消登記の申請を失念しているケースが少なくありません。

抵当権には「付従性」という性質があり、借入れを完済すると同時に抵当権は消滅し、実体上担保権としての効力は失われます。

一方、抵当権の登記を抹消していない場合には、以下のような支障が生じてきます。

○物件を売却する際には、前提として抵当権の登記を抹消しなければならないことから、速やかに売却できないおそれがある。

○金融機関の代表者が変更となった場合には、閉鎖登記簿謄本により、従前の代表者の在任期間を確認する必要があるなど、手続きが煩雑となる。

○抹消書類を紛失した場合には、金融機関に再発行の手続きを依頼する必要がある。(上記②の書類は再発行されず、通常と異なる抹消登記手続きを行うことになります。)

○抵当権の登記を抹消しないまま、物件の所有者に相続が発生した場合には、相続人において抵当権の抹消登記を申請しなければならない。

上記のように、抵当権の抹消登記を放置していていると、抹消に際して手続きが煩雑になり、その費用も高くなるなど、あまりいいことがありません。

お心当たりのある方は、いろいろと支障が出ないうちに、お近くの司法書士までご相談のうえ、すみやかにお手続きされることをおすすめします。

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