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印鑑証明書の有効期限について

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「印鑑証明書」は、「実印」の真正を担保し、重要な取引等を安全に行う目的で使用されますが、印鑑証明書そのものに有効期限の定めはありません。

しかしながら、提出先により有効期限が定められているものがあります。

売買による所有権移転登記における売主(登記義務者)の印鑑証明書や、株式会社の設立登記における代表取締役の印鑑証明書等は「作成後3カ月以内のもの」とされています。

一方、相続登記において遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書については有効期限の定めはありません。(預金等の相続手続きにおいて金融機関によっては3ヶ月または6ヶ月以内に発行された印鑑証明書が求められる場合がありますので、事前に提出先に確認をお願いします。)

このように、印鑑証明書の有効期限は提出先によって異なることから、十分に確認のうえ取得するようお願いします。

印鑑証明書については、第三者であっても実印の印影を把握できる機密性の高い書類であることから、必要に応じて都度取得する、使用しなくなった場合には廃棄するなど、有効期限にかかわらず、その管理は厳正に行うことが必要であると考えます。

(ご参考)

登記申請書等に添付する印鑑証明書の有効期限の例

印鑑証明書の有効期限が3ヶ月以内のもの
所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記にかかる印鑑証明書売買・贈与・抵当権設定等
登記義務者が登記識別情報を添付せずにする権利に関する登記にかかる印鑑証明書事前通知制度によるケース
株式会社の設立登記における代表取締役の印鑑証明書印鑑届書に添付する印鑑証明書
定款認証において公証人に提出する発起人の印鑑証明書
印鑑証明書の有効期限の定めがないもの
相続登記における遺産分割協議書にかかる相続人の印鑑証明書
第三者の同意書や承諾書にかかる印鑑証明書親権者の同意書・利害関係人の承諾書等
住所証明情報として添付する印鑑証明書
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