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相続登記の申請の義務化における罰則規定「3年」の起算日とは
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されることになり、法律が施行されるまで5カ月を切りました。
この相続登記の申請の義務化においては、あわせて罰則規定が新設されます。
相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料が科されることがあります。
問題は、相続登記の申請の義務化に際してこの「3年」の期間がどこから起算されるのかということですが、
◯「2024年(令和6年)4月1日以降」に相続が起こった場合には、規定通り「相続人が相続により所有権を取得したことを知った日」を起算日として3年の期間を計算します。
◯また、「2024年(令和6年)4月1日以降」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、規定通り「遺産分割が成立した日」を起算日として3年の期間を計算します。
◯一方、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続が起こった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。
このように、相続登記の申請の義務化前の過去の相続分についても、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。
相続登記の義務化猶予期間について-1しかしながら、「相続」については、性質上円滑に進むものばかりではなく、「3年」という期間は決して長いとはいえません。
すでに相続が発生し、または遺産分割の話し合いがまとまっていながら、相続登記の申請がお済みでない方は、相続登記の不履行による過料を免れる目的はもちろん、権利関係の明確化、後日の紛争防止の観点から、早めにお近くの司法書士までご相談されることをおすすめいたします。