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会社・法人設立日が柔軟に!〜土日祝日や年末年始の日を設立日に指定できるようになりました

これまでの会社・法人設立日
会社・法人設立日(以下、会社等設立日)は、「設立登記を申請した日」になります。管轄の法務局に対して登記を申請し、法務局にて受付をした日です。設立登記の完了日が設立日ではありません。
法務局の開庁日は平日であり、土日祝日や年末年始は休業日です。したがって、これまでは、土日祝日や年末年始を会社等設立日に指定することはできず、設立日は平日を指定する必要がありました。
会社・法人設立日に土日祝日や年末年始の日を指定できるようになりました
2026年(令和8年)2月2日より、商業登記規則の改正により、会社等設立日に土日祝日や年末年始の日を指定できるようになりました。これにより、例えば会社等設立日に「1月1日」を指定することや、土日祝日の記念日や誕生日を指定することも可能となります。
会社等設立日に土日祝日や年末年始の日を指定する場合には、下記の要件が必要となります(商業登記規則第35条の4)。
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に登記を申請すること。※
※オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
たとえば、「令和9年1月1日」を会社等設立日に指定したい場合には、直前の開庁日である令和8年12月28日(月)に設立登記の申請を行い、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付(令和9年1月1日)のとおりとすることを求める旨を登記申請書に記載することになります。
(設立の登記の申請の特例)
第35条の4 設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以上この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
登記申請書の記載例
本特例を求める場合には、書面による申請のときは当該申請書の余白に、オンラインによる申請のときは「その他の申請書記載事項」欄に、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載し、かつ、「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載します。
株式会社設立登記申請書(会社設立日が柔軟に)-1