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会社設立や商号変更等における類似商号調査の必要性について

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2006年に類似商号規制は撤廃

2006年(平成18年)の会社法改正により、類似商号規制(同一市区町村内で、同じ事業目的の類似商号をもつ会社は登記できない旨の規制)は撤廃されました。

法改正以前は、会社設立や商号変更、他の市区町村への本店移転に際して、同一市区町村内で、同じ事業目的の類似商号がないかを事前に調査する必要がありました。

現在も同一商号かつ同一本店所在地は不可

現在においても、「既存の会社と同一の商号で、かつ本店所在地が同一である場合」には登記することはできません。

類似商号調査の必要性

一方、既存の会社と同一の商号としたことにより、顧客や取引先が既存の会社と誤認して商品やサービスを購入・利用してしまったり、既存の会社に不利益を与えてしまった場合には、不正競争防止法により、損害賠償請求や差し止め請求の対象となる事態も想定されます。

したがって、類似商号規制の撤廃は、あくまで登記手続きの上での規制が緩和されたにすぎず、顧客や取引先による誤認や後日の紛争を防止する観点から、事前に類似商号の調査を行うべきと考えます。

詳しくはお近くの司法書士までご相談ください。

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