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利益相反取引とは〜取締役がその所有する不動産を会社に売却するケース
利益相反取引とは
取締役が、自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは、取締役は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項2号)。
このように、会社とその取締役または第三者が行う取引で、取締役と会社の利益が相反する取引を「利益相反取引」といいます。
また、取締役会設置会社においては、取締役が利益相反取引をする場合には、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法365条1項)。
利益相反取引の事例
取締役Aがその所有する不動産を会社に売却するケースは、取締役と会社の利益相反取引に該当します。
利益相反取引(その1)-1利益相反取引となる売買による所有権移転登記の添付書類
1.取締役会設置会社
利益相反となる売買による所有権移転登記の申請書には、取締役会設置会社については、利益相反取引に関する承認決議をした取締役会議事録を添付します。
この取締役会議事録には、出席した取締役及び監査役が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ここでいう実印とは、代表取締役については会社実印(登記所届出印)、その他の取締役及び監査役は個人実印となります。
特別の利害関係を有する取締役は取締役会の議決に加わることはできない(会社法369条2項)ことから、本ケースの取締役Aは、特別の利害関係のある取締役となり、決議に加わることができず、その旨を取締役会議事録に記載する必要があります。
なお、特別の利害関係を有する取締役Aも、取締役会に出席したのであれば、議事録への押印義務が生じることから、議事録に実印で押印のうえ印鑑証明書を添付する必要があります。
2.取締役会非設置会社
取締役会非設置会社については、利益相反取引に関する承認決議をした株主総会議事録を添付します。
現行の会社法上では株主総会議事録への取締役等の署名義務が無いため、この株主総会議事録には、議事録作成者1名が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ここでいう実印とは、前述の取締役会議事録と同様、代表取締役については会社実印(登記所届出印)、その他の取締役及び監査役は個人実印となります。
3.利益相反取引に関する取締役会議事録及び株主総会議事録に添付する印鑑証明書
議事録に添付する印鑑証明書については有効期限の定めはないものの、原本還付をすることはできません。
本ケースにおいて、売主である取締役Aは、登記義務者として印鑑証明書を添付するほか(不動産登記令16条2項、18条2項)、取締役会議事録または株主総会議事録に押印した場合には印鑑証明書を添付する必要がありますが(不動産登記令19条2項)、それぞれ印鑑証明書を添付する趣旨(根拠条文)が異なるため、取締役Aの印鑑証明書は2通添付することになります。
(参考)利益相反取引となる売買による所有権移転登記の添付書類(一部を記載)
添付書類 | 押印義務・印鑑証明書の添付 | |
取締役会設置会社 | 取締役会議事録 | 出席した取締役・監査役が実印を押印し印鑑証明書を添付 |
取締役会非設置会社 | 株主総会議事録 | 議事録作成者1名が実印を押印し印鑑証明書を添付 |
※実印は、代表取締役は会社実印(登記所届出印)、その他の取締役及び監査役は個人実印を押印します。
※議事録に添付する印鑑証明書は有効期限の定めはないものの、原本還付することはできません。また、登記義務者として添付する印鑑証明書をこれに援用することはできません。