043-310-3310
印鑑証明書の有効期限について
「印鑑証明書」は、「実印」の真正を担保し、重要な取引等を安全に行う目的で使用されますが、印鑑証明書そのものに有効期限の定めはありません。
しかしながら、提出先により有効期限が定められているものがあります。
売買による所有権移転登記における売主(登記義務者)の印鑑証明書や、株式会社の設立登記における代表取締役の印鑑証明書等は「作成後3カ月以内のもの」とされています。
一方、相続登記において遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書については有効期限の定めはありません。(預金等の相続手続きにおいて金融機関によっては3ヶ月または6ヶ月以内に発行された印鑑証明書が求められる場合がありますので、事前に提出先に確認をお願いします。)
このように、印鑑証明書の有効期限は提出先によって異なることから、十分に確認のうえ取得するようお願いします。
印鑑証明書については、第三者であっても実印の印影を把握できる機密性の高い書類であることから、必要に応じて都度取得する、使用しなくなった場合には廃棄するなど、有効期限にかかわらず、その管理は厳正に行うことが必要であると考えます。
(ご参考)
登記申請書等に添付する印鑑証明書の有効期限の例
印鑑証明書の有効期限が3ヶ月以内のもの | ||
所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記にかかる印鑑証明書 | 売買・贈与・抵当権設定等 | |
登記義務者が登記識別情報を添付せずにする権利に関する登記にかかる印鑑証明書 | 事前通知制度によるケース | |
株式会社の設立登記における代表取締役の印鑑証明書 | 印鑑届書に添付する印鑑証明書 | |
定款認証において公証人に提出する発起人の印鑑証明書 | ||
印鑑証明書の有効期限の定めがないもの | ||
相続登記における遺産分割協議書にかかる相続人の印鑑証明書 | ||
第三者の同意書や承諾書にかかる印鑑証明書 | 親権者の同意書・利害関係人の承諾書等 | |
利益相反取引の承認に関する取締役会議事録または株主総会議事録にかかる印鑑証明書 | ||
住所証明情報として添付する印鑑証明書 |
売主の権利証(登記済証または登記識別情報)がみつからないときは
権利証(登記済証または登記識別情報)とは 売買や贈与、相続などにより不動産の所有権を取得し、所有権移転登記が完了した場合には、所有者に対し法務局より登記識別情…
抵当権の抹消書類をなくしてしまったときは
抵当権の抹消書類とは 抵当権が設定されている住宅ローン等の借入れを完済した場合には、金融機関から「抵当権の抹消書類」が交付されます。 金融機関から交付される抵…
株式会社の設立について~発起設立の場合
発起設立と募集設立 株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。 「発起設立」とは、「発起人が」設立に際して発行する株式を「すべて」引き受けることにより…
利益相反取引とは〜取締役がその所有する不動産を会社に売却するケース
利益相反取引とは 取締役が、自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは、取締役は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を…