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合筆、分筆された土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記済証(登記識別情報)とは
目次
合筆・分筆とは
「合筆」とは、複数の土地を1つの土地にまとめることをいいます。
「分筆」とは、1つの土地を複数の土地に分けることをいいます。
合筆された土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記済証(登記識別情報)とは
A土地およびB土地を合筆してC土地となった場合において、C土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記済証(登記識別情報)は、A土地およびB土地の登記済証(登記識別情報)でも、合筆により発行されたC土地の登記済証(登記識別情報)でも構いません。
分筆された土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記済証(登記識別情報)とは
A土地を分筆し、B土地とC土地になった場合には、分筆にあたり新たな登記済証(登記識別情報)は発行されないことから、B土地またはC土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記済証(登記識別情報)は、分筆前のA土地の登記済証(登記識別情報)となります。
合筆・分筆について-1これは、合筆または分筆された土地の抵当権設定登記に必要となる登記済証(登記識別情報)についても考え方は同様です。
分筆前の登記済証(登記識別情報)は、処分することなく大切に保管するようお願いします。
売主の権利証(登記済証または登記識別情報)がみつからないときは
権利証(登記済証または登記識別情報)とは 売買や贈与、相続などにより不動産の所有権を取得し、所有権移転登記が完了した場合には、所有者に対し法務局より登記識別情…