合筆、分筆された土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記識別情報・登記済証とは

家と計算機と虫眼鏡

「合筆」とは、複数の土地を1つの土地にまとめることをいいます。

「分筆」とは、1つの土地を複数の土地に分けることをいいます。

A土地およびB土地を合筆してC土地となった場合において、C土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記識別情報(登記済証)は、A土地およびB土地の登記識別情報(登記済証)でも、合筆により発行されたC土地の登記識別情報(登記済証)でも構いません

一方、A土地を分筆し、B土地とC土地になった場合には、分筆にあたり新たな登記識別情報(登記済証)は発行されないことから、B土地またはC土地の売買による所有権移転登記に必要となる登記識別情報(登記済証)は、分筆前のA土地の登記識別情報(登記済証)となります

これは、合筆または分筆された土地の抵当権設定登記に必要となる登記識別情報(登記済証)についても考え方は同様です。

分筆前の登記識別情報(登記済証)は、処分することなく大切に保管するようお願いします。

合筆・分筆について-1
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次