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「みなし解散」とは〜長期にわたり登記をしないと解散したものとみなされます
みなし解散とは
役員変更等の必要な登記をしないまま、株式会社においては最後に登記をしたときから12年を経過したとき、一般社団法人・一般財団法人においては最後に登記をしたときから5年を経過したときにおいて、その後も登記または事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになります(会社法472条、一般法人法149条・203条)。
これを「みなし解散」(休眠会社等の整理作業)といいます。
みなし解散を行うのは
株式会社において、取締役の任期は原則として2年(最長10年)であり、取締役の任期(少なくとも10年に一度)ごとに、その変更の登記が必要となります。
また、一般社団法人及び一般財団法人において、理事の任期は2年であり、少なくとも2年に一度はその変更の登記が必要となります。
また、役員変更にかぎらず、株式会社、一般社団法人、一般財団法人は、その登記事項に変更があった場合には、所定の期間内にその変更の登記を申請しなければなりません。
一方、長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人、一般財団法人については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社等の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する信頼が損なわれることになります。
したがって、株式会社については、最後の登記から12年を経過したとき、一般社団法人または一般財団法人については、最後の登記から5年を経過したときに、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がないかぎり、みなし解散の登記をすることとしています。
※休眠会社等(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社または最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するか不明な場合には、登記事項証明書等で最後の登記の年月日を確認されることをおすすめします。
みなし解散の手続きの流れ
法務大臣にて下記の内容の官報公告が行われます。
○最後の登記から12年を経過している株式会社、又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
○公告の日から2か月以内に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされないときは解散したものとみなされます。
対象となる株式会社、一般社団法人、一般財団法人に対し、管轄登記所から下記の内容の通知を発送します。
○ 休眠会社等について、法務大臣による官報公告が行われたこと。
○ 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする場合は、通知書の用紙を使用して、管轄登記所に提出できること。
○通知書の送付を受けた段階でまだ事業を廃止していない場合には、公告の日から2か月以内に、必要な登記(役員変更等)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれかをする必要があること。
○何らかの理由でこの通知書が届かなかった場合でも、これらの手続を行わなかったときは、解散したものとみなされること。
※管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している、または本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社等については、公告から2か月以内に、商号(名称)変更または本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、本年度の休眠整理作業の対象外となり、みなし解散の登記はされません。
(参考)管轄登記所から送付される通知書例
休眠会社等について、通知書の送付を受けたものの、まだ事業を廃止しておらず、かつ、必要な登記申請を行わない場合には、公告の日から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
【「まだ事業を廃止していない」旨の届出の方法】
○通知書を利用する場合には、通知書の下段にある「届出書」に所定の事項を記載し、管轄登記所に郵送または持参します。なお、代理人によって届出をするときは、委任状を添付します。
○管轄登記所からの通知書が利用できない場合は、下記①~⑤の事項を記載した書面を管轄登記所に郵送または持参する必要があります。
①株式会社:商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
一般社団法人・一般財団法人:名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
②代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
③まだ事業を廃止していない旨
④届出の年月日
⑤登記所の表示
※「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、役員変更等の必要な登記の申請を行わないかぎり、翌年度も「休眠会社等の整理作業」の対象となります。
※「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されないことから、裁判所から100万円以下の過料に処せられます。
公告の日から2か月以内に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、必要な登記申請もしなかった休眠会社等については、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
みなし解散の登記後に会社等を継続する手続き
みなし解散の登記後であっても、3年以内にかぎり、
○解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議(会社法473条)
○解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議(一般法人法150条・204条)
によって、会社・法人を継続することができます。
継続の決議をしたときには、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
一定期間にわたり役員変更等の必要な登記を申請していない、またはみなし解散にかかる通知が送付されたなど、みなし解散のおそれがある場合には、お近くの司法書士までご相談ください。
(参考)令和6年度 みなし解散(休眠会社等の整理作業)スケジュール
○法務大臣による公告日
令和6年10月10日(木)
○「まだ事業を廃止していない」旨の届出期限 及び 必要な登記の申請期限
令和6年12月10日(火)
○みなし解散日(登記官の職権による解散の登記日)
令和6年12月11日(水)