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戸籍の氏名にフリガナが記載されます〜2025年(令和7年)5月26日戸籍法が改正されました

家と家族
目次

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

2025年(令和7年)5月26日に戸籍法が改正され、戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになります。

戸籍の氏名にフリガナが記載されることによるメリット

戸籍にフリガナが記載されることにより、以下のようなメリットが挙げられます。

1.行政のデジタル化推進のための基盤整備につながる

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記され、同じ漢字でも様々な字体や、外字が使用されている場合があり、データベース化の作業が複雑であるうえ、戸籍の検索に時間を要しているケースがありました。戸籍の氏名にフリガナが記載されることにより、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2.本人確認資料として利用することができる

戸籍の氏名にフリガナが記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。

3.各種規制の潜脱行為を防止することができる

金融機関等において、氏名のフリガナが本人確認のために利用されているなか、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、戸籍の氏名にフリガナが記載されることにより、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の氏名にフリガナが記載されるまでの流れ

STEP
本籍地の市区町村長からの通知

改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

STEP
本人において通知の内容を確認

通知が送付されたら、本人において内容を確認します。異なるフリガナが記載されていた場合は、後記STEP3の届出を行います。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

STEP
氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をする必要があります。

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への氏名のフリガナの記載を希望される場合には、フリガナの届出を行うことができます。

STEP
市区町村長による氏名のフリガナの記載

本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。

STEP3の届出がなかった場合において、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

一方、STEP3の届出を行った場合において、氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名のフリガナの届出について

1.届出をすることができる方

氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と、「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

①氏のフリガナの届出をすることができる方

原則として「戸籍の筆頭者」が単独で届け出ることができます。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

②名のフリガナの届出をすることができる方

「既に戸籍に記載されている方」がそれぞれ届出人となります。

2.届出の方法

氏名のフリガナの届出には以下の3つの方法があります。

①マイナポータルを利用してオンラインによる届出

②市区町村窓口での届出

③郵送による届出

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナとして使用できる文字は以下のとおりです。

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ 

サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト 

ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ 

マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ 

ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン 

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ 

ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ 

パ ピ プ ペ ポ ヴ 

ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ 

ヮ ッ ー(長音記号)

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

一方、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしています。

なお、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

これを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

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