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本店移転の手続きとは

本店移転の手続きは「本店移転にかかる定款変更」「本店移転の時期や場所の決定」「本店移転の登記手続き」の3つのステップを踏むことになります。
本店移転にかかる定款変更
本店の所在地は定款の絶対的記載事項(会社法27条)ですが、本店の所在地は最小行政区画まで記載する必要があることから、ケースにより手続きが異なります。
定款に「当会社の本店は、東京都中央区に置く。」との定めのある株式会社を例に説明します。
定款記載の本店の所在地について変更が伴わない本店移転(たとえば、東京都中央区内から東京都中央区内における本店移転)の場合には、定款変更の手続きは不要となります。
定款記載の本店の所在地について変更が伴う本店移転(たとえば、東京都中央区内から東京都渋谷区内への本店移転)の場合には、「株主総会の特別決議」による定款変更が必要となります(会社法466条、309条2項11号)。
なお、定款に本店の所在地について具体的所在場所まで記載されているとき、つまり、最小行政区画までではなく、「当会社の本店は、東京都中央区日本橋室町○丁目○番地○号に置く。」など、具体的所在場所まで記載されているときは、同一の最小行政区画内における本店移転の場合であっても、株主総会の特別決議による定款変更が必要となります。
本店移転の時期や場所の決定
取締役会を設置している株式会社においては、「取締役会の決議」により、本店移転の時期や場所を決定します。
取締役会を設置していない株式会社においては、「取締役の過半数による決定」により、本店移転の時期や場所を決定しますが、「株主総会の決議」によることもできます(会社法295条1項)。
たとえば取締役会を設置している会社で、定款記載の本店の所在地について変更が伴う本店移転(たとえば、東京都中央区内から東京都渋谷区内への本店移転)を行う場合には、定款変更のための「株主総会の特別決議」と本店移転の時期や場所を決定する「取締役会の決議」が必要となります。
本店移転の登記手続き
本店を移転した場合には移転日から2週間以内に本店移転の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。この期間内の登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1号)。
本店を「同一の登記所の管轄区域内に移転した場合」の登記申請は、管轄する登記所に申請し、その登録免許税は3万円となります。
一方、本店を「他の登記所の管轄区域内へ移転した場合」の新本店所在地における登記申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由して行い、この登記の申請と旧本店所在地における登記の申請は同時にしなければなりません(商業登記法51条1項、2項)。また、その登録免許税は6万円となります。
登記申請書の記載例(抜粋)
① 同一の登記所の管轄区域内への本店移転
商号 株式会社○○
本店 東京都中央区日本橋室町◯丁目◯番◯号 ※1
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 別紙のとおり
登録免許税 金3万円
添付書類
(株主総会議事録 1通) ※2
(株主の氏名又は名称・住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通) ※2
取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面) 1通 ※3
委任状 1通
別紙
「登記記録に関する事項」
令和◯年◯月◯日東京都中央区銀座◯丁目◯番◯号に本店移転 ※4
※1 変更前の本店を記載します。
※2 定款変更が必要となる場合には、株主総会議事録・株主リストを添付します。
※3 本店の具体的移転場所まで株主総会で決議した場合には、株主総会議事録及び株主リストを添付します。
※4 変更後の本店を記載します。日付は変更決議をした議事録に記載されている移転の日(実際に移転した日)を記載します。
② 他の登記所の管轄区域内への本店移転
【旧本店所在地を管轄する登記所に提出する登記申請書】
(新本店所在地を管轄する登記所に提出する登記申請書とともに提出する)
商号 株式会社○○
本店 東京都中央区日本橋室町◯丁目◯番◯号 ※1
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 別紙のとおり
登録免許税 金3万円
添付書類
株主総会議事録 1通 ※2
株主の氏名又は名称・住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通 ※2
取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面) 1通 ※3
委任状 1通
別紙
「登記記録に関する事項」
令和◯年◯月◯日東京都渋谷区道玄坂◯丁目◯番◯号に本店移転 ※4
※1 変更前の本店を記載します。
※2 定款変更が必要となる場合には、株主総会議事録・株主リストを添付します。
※3 本店の具体的移転場所まで株主総会で決議した場合には、株主総会議事録及び株主リストを添付します。
※4 変更後の本店を記載します。日付は変更決議をした議事録に記載されている移転の日(実際に移転した日)を記載します。
【新本店所在地を管轄する登記所に提出する登記申請書】
(旧本店所在地の登記所を経由して提出する)
商号 株式会社○○
本店 東京都渋谷区道玄坂◯丁目◯番◯号 ※1
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 別紙のとおり
登録免許税 金3万円
添付書類
委任状 1通
別紙
「登記記録に関する事項」
令和◯年◯月◯日東京都中央区日本橋室町◯丁目◯番◯号から本店移転
※1 変更後の本店を記載します。
本店を移転する時期は、移転の作業や取引先への通知の準備等、大変多忙な時期かと思われます。
手続きに不安のある方や業務の効率を重視したい方は、お近くの司法書士までご相談ください。