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株式会社の設立について~発起設立の場合

会社の建物が3つ
目次

発起設立と募集設立

株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。

「発起設立」とは、「発起人が」設立に際して発行する株式を「すべて」引き受けることにより株式会社を設立する方法をいいます。

「募集設立」とは、「発起人以外にも」設立に際して発行する株式を引き受けてもらうことにより株式会社を設立する方法をいいます。

発起設立の手続きの流れ

今回は、多くの会社が採用する株式会社の「発起設立」の手続きについてです。

手続きの流れは、大きく以下の4つのステップとなります。

STEP
会社の概要の決定

商号・本店所在地・事業の目的・資本金・役員の構成など、会社の基本的事項を決定します。

あわせて、このタイミングで法人の実印とする印鑑を作成しておきましょう。

STEP
定款の作成・認証

定款とは、いわゆる会社のルールブックです。株式会社を設立する場合には、定款を作成して、公証役場にて認証を受ける必要があります。

定款の認証に際しては、発起人全員の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の提出が必要となります。

STEP
資本金の払込み

定款が認証された後、資本金相当額を発起人個人の銀行口座(発起人が法人の場合はその法人の銀行口座)に振り込みます。

このときの通帳の写し(表紙・金融機関の支店名が記載された表紙の裏のページ・払込み内容が記載されたページ)が、設立登記における「払込みがあったことを証する書面」となります。

STEP
会社設立の登記申請

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記申請をします。

会社の設立日は「会社設立の登記申請日」となります。ご希望の設立日がある場合には、日数を逆算しながら計画を立てて設立の準備を進めましょう。

なお、会社の設立日は「会社設立の登記申請日」となることから、法務局が休みである、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は指定することができません。

株式会社の発起設立の登記申請にかかる必要書類

株式会社の発起設立の登記申請にかかる必要書類は以下のとおりです。

書類備考
1定款公証人の認証を受けたもの
2発起人の決定書本店所在地を決定したもの
3設立時取締役の就任承諾書個人の実印を押印
4設立時代表取締役の就任承諾書個人の実印を押印
5設立時取締役の印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの
6資本金の払込みがあったことを証する書面払込みのあった通帳の写しを準備
・表紙
・表紙の裏のページ
・払込み内容の記載されたページ
7印鑑届出書会社の実印・個人の実印を押印
8印鑑カード交付申請書会社の実印を押印
9登記申請書
10登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
11「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R

※司法書士に登記申請を依頼する場合には、9~11のほか、必要書類の書式を司法書士が準備することができます。

株式会社の設立にかかる法定費用

また、株式会社の設立にかかる法定費用(必ずかかる費用)は以下のとおりです。

項目費用
定款認証収入
印紙代
40,000円
電子定款:0円
公証人の
認証
手数料
資本金100万円未満:
30,000円
資本金100万円以上
300万円未満:
40,000円
資本金300万円以上:
50,000円
謄本
手数料
約2,000円
(250円/1ページ)
設立登記登録
免許税
150,000円
または
資本金の額×0.7%
のいずれか高い金額
合計約222,000円~
電子定款:約182,000円~

※司法書士に手続きを依頼する場合には、別途司法書士への報酬がかかります。

会社の設立手続きは定款認証や出資の払込み、設立登記申請等の段階を確実に踏まなければならず、その手続きも煩雑です。

本業の準備に注力したい方や、手続きに不安がある方は、司法書士等の専門家にご相談ください。

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