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株式会社の設立について~発起設立の場合
発起設立と募集設立
株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。
「発起設立」とは、「発起人が」設立に際して発行する株式を「すべて」引き受けることにより株式会社を設立する方法をいいます。
「募集設立」とは、「発起人以外にも」設立に際して発行する株式を引き受けてもらうことにより株式会社を設立する方法をいいます。
発起設立の手続きの流れ
今回は、多くの会社が採用する株式会社の「発起設立」の手続きについてです。
手続きの流れは、大きく以下の4つのステップとなります。
商号・本店所在地・事業の目的・資本金・役員の構成など、会社の基本的事項を決定します。
あわせて、このタイミングで法人の実印とする印鑑を作成しておきましょう。
定款とは、いわゆる会社のルールブックです。株式会社を設立する場合には、定款を作成して、公証役場にて認証を受ける必要があります。
定款の認証に際しては、発起人全員の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の提出が必要となります。
定款が認証された後、資本金相当額を発起人個人の銀行口座(発起人が法人の場合はその法人の銀行口座)に振り込みます。
このときの通帳の写し(表紙・金融機関の支店名が記載された表紙の裏のページ・払込み内容が記載されたページ)が、設立登記における「払込みがあったことを証する書面」となります。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記申請をします。
会社の設立日は「会社設立の登記申請日」となります。ご希望の設立日がある場合には、日数を逆算しながら計画を立てて設立の準備を進めましょう。
なお、会社の設立日は「会社設立の登記申請日」となることから、法務局が休みである、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は指定することができません。
株式会社の発起設立の登記申請にかかる必要書類
株式会社の発起設立の登記申請にかかる必要書類は以下のとおりです。
書類 | 備考 | |
1 | 定款 | 公証人の認証を受けたもの |
2 | 発起人の決定書 | 本店所在地を決定したもの |
3 | 設立時取締役の就任承諾書 | 個人の実印を押印 |
4 | 設立時代表取締役の就任承諾書 | 個人の実印を押印 |
5 | 設立時取締役の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
6 | 資本金の払込みがあったことを証する書面 | 払込みのあった通帳の写しを準備 ・表紙 ・表紙の裏のページ ・払込み内容の記載されたページ |
7 | 印鑑届出書 | 会社の実印・個人の実印を押印 |
8 | 印鑑カード交付申請書 | 会社の実印を押印 |
9 | 登記申請書 | |
10 | 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙 | |
11 | 「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R |
※司法書士に登記申請を依頼する場合には、9~11のほか、必要書類の書式を司法書士が準備することができます。
株式会社の設立にかかる法定費用
また、株式会社の設立にかかる法定費用(必ずかかる費用)は以下のとおりです。
項目 | 費用 | |
定款認証 | 収入 印紙代 | 40,000円 電子定款:0円 |
公証人の 認証 手数料 | 資本金100万円未満: 30,000円 資本金100万円以上 300万円未満: 40,000円 資本金300万円以上: 50,000円 | |
謄本 手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | |
設立登記 | 登録 免許税 | 150,000円 または 資本金の額×0.7% のいずれか高い金額 |
合計 | 約222,000円~ 電子定款:約182,000円~ |
※司法書士に手続きを依頼する場合には、別途司法書士への報酬がかかります。
会社の設立手続きは定款認証や出資の払込み、設立登記申請等の段階を確実に踏まなければならず、その手続きも煩雑です。
本業の準備に注力したい方や、手続きに不安がある方は、司法書士等の専門家にご相談ください。