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清算を結了していない旨の申出とは

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目次

登記記録が閉鎖されている会社が不動産登記の権利者だった場合には

不動産登記の権利者である会社について、その登記記録が閉鎖されている場合があります。清算中の会社が、実体上清算を結了していないにもかかわらず、「解散の登記をした後10年を経過したことにより登記官の職権で登記記録を閉鎖した場合(商業登記規則第81条第1項)」において多くみられるケースです。

具体的には、下記のような条件付所有権移転仮登記の抹消登記に際して、仮登記権利者である株式会社Aについて、「解散の登記をした後10年を経過したとき」に、登記官の職権により株式会社Aの登記記録が閉鎖されているケースなどが該当します。

甲区(清算結了していない旨の申出)-1

一方、仮登記義務者である千葉太郎さんとしては、仮登記が抹消できないと、今後の不動産の売却等の処分行為に支障が生じ、困ったことになってしまいます。

このようなケースにおいて行われるのが、株式会社Aについての「清算を結了していない旨の申出」の手続きとなります。

「清算を結了していない旨の申出」の手続き

STEP
代表清算人と連絡をとり申出にかかる書類を段取りする

「清算を結了していない旨の申出」については、株式会社Aの代表清算人と連絡をとり、申出にかかる書類の段取りをする必要があります。

必要書類は以下のとおりです。

なお、すでに登記記録が閉鎖しており、会社の従前の登記所届出印は使用できないことから、申出書または委任状には代表清算人個人の実印を押印します。

書類備考
1清算を結了していない旨の申出書司法書士等に委任せず会社が自ら申出する場合には、代表清算人個人の実印を押印 
2清算を結了していないことを証する書面本件の事例では、株式会社Aが仮登記権利者となっている不動産の登記事項証明書を添付する
3代表清算人の印鑑証明書発行後3か月以内のもの
4印鑑届書法人の印鑑を登記所に届出する
5印鑑カード交付申請書
6委任状司法書士等に委任する場合 代表清算人個人の実印を押印
STEP
「清算を結了していない旨の申出」を管轄法務局に対して行う

必要書類が揃ったら、株式会社Aの管轄の法務局に対して申出を行います。

【申出書の記載例】

清算を結了していない旨の申出書

1.会社法人等番号 0100-01-0000○○

1.商号 株式会社A

1.本店 東京都中央区○○一丁目1番1号

1.申出の事由

 当社は、平成18年5月30日株主総会の決議により解散し清算中であるところ、解散の登記から10年を経過したため、商業登記規則第81条第1項の規定により登記記録が閉鎖されていますが、諸般の事情により未だその手続が未了であるため清算結了ができておりません。

上記のとおり商業登記規則第81条第3項の規定により清算が結了していない旨申し出いたします。

令和○年○月○日

東京都中央区○○一丁目1番1号

申請人    株式会社A

東京都中央区○○二丁目1番1号

代表清算人  ○○○○   

代理人 千葉市中央区○○一丁目1番1号 

    司法書士  ○○○○   

    連絡先の電話番号  

東京法務局 御中

「清算を結了していない旨の申出」をした後の登記記録

「清算を結了していない旨の申出」をすることにより、登記記録については「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」が抹消され、「清算を結了していない旨の申出」をした日付で、「年月日復活」の旨登記されます。

解散・登記記録に関する事項(清算結了していない旨の申出)

第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる
 一 解散の登記をした後十年を経過したとき
 二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない

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