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相続人不存在における相続財産法人への氏名変更登記

家と家族
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相続人不存在とは

相続人のあることが明らかでないときは、その相続財産は法人とされ、相続財産法人が成立します(民法951条)。

「相続人のあることが明らかでないとき」とは、

①相続人が存在しないとき

②相続人が存在していたが、相続放棄などにより、その全員が相続人でなくなったとき

の2つのパターンがあり、これを「相続人不存在」といいます。

「相続人のあることが明らかでないとき」は、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産清算人を選任します(民法952条1項)。

※2023年(令和5年)4月1日施行の民法改正により、「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称が変更されました。

相続財産法人への氏名変更登記

相続人不存在の財産は、最終的に国庫に帰属することから(民法959条)、その財産に不動産がある場合には、相続財産清算人は家庭裁判所の許可を得たうえで(民法953条、同28条)、これを売却して金銭にかえる必要があります。

相続財産清算人による不動産の売却に際して、売買による所有権移転登記の前、もしくは同時に、所有権の登記名義人を「亡〇〇相続財産」とする「所有権登記名義人氏名変更」の登記を申請します。

登記申請書の記載例(抜粋)

登記の目的 ◯番所有権登記名義人氏名変更 ※1

原   因 年月日相続人不存在 ※2

変更後の事項 登記名義人 亡〇〇相続財産 ※3 

申 請 人 (住所)(氏名)※4 

添付書類  登記原因証明情報 ※5

      代理権限証明情報 ※6

登録免許税 不動産1物件につき1,000円

※1 登記の目的は「○番所有権登記名義人氏名変更」とします。

※2原因日は「登記名義人の死亡日」、原因は「相続人不存在」とします。

※3変更後の事項は「登記名義人 亡〇〇相続財産」とします。共有の場合には「共有者〇〇登記名義人 亡〇〇相続財産」とします。

※4 相続財産清算人による単独申請となります。

※5「相続財産清算人の選任審判書」の記載から、「相続人が不存在であること」及び「登記名義人の死亡年月日」が明らかでない場合には、これらを証する「戸籍(除籍)謄本」を登記原因証明情報として添付します(昭39.2.28民甲422号)。

※6 代理権限証明情報は、「相続財産清算人の選任審判書」のほか、「委任状(司法書士など代理人に手続きを依頼する場合)」を添付します。

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