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相続人申告登記とは~相続登記とは異なるものです!
2024年(令和6年)4月1日に相続登記の申請が義務化されることに伴い、同日「相続人申告登記」が施行されます。
相続人申告登記とは、
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、登記官が職権により、申出をした相続人の氏名・住所等について所有権の登記に付記する制度です。
相続人申告登記については、相続人のうちの1人から申出することができますが、持分の割合までは登記されないため、すべての相続人を把握するための戸籍謄本等までは求められておらず、申出をする本人が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出することで足ります。
相続人申告登記がなされることにより、相続登記の義務を「いったん」履行したものとみなされます。
しかしながら、相続人申告登記の完了後、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
すなわち、相続人申告登記は、相続登記の不履行にかかる過料を免れるための「暫定的な」登記に過ぎず、相続登記とは性格を全く異にするものであることに注意が必要です。
したがって、相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記ができない事情がある場合に「限定的に」行うべきであり、あくまで相続登記を行うことを前提として、相続人全員の協力のもと手続きを進めるべきであると考えます。
2024年(令和6年)4月1日より相続登記の申請が義務化されました
相続登記の申請の義務化 2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。 相続登記が行われないことにより、土地の所有者が不明となるいわゆる「所有…