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相続放棄は慎重に行いましょう~ケースによっては思わぬ事態に・・・
相続放棄による効果
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという意思表示のことをいい、この「財産」にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
そして、相続放棄をした方は、その相続に関しては「初めから」相続人にならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄が思わぬ事態を引き起こしてしまうケース
この民法939条の条文は、非常に「意味」があり、ケースによっては相続放棄が思わぬ事態を引き起こしてしまうことがあります。
下記の事例をご覧ください。
Aさんが亡くなり、法定相続人は妻のBさんと一人息子のCさんというケースです。
孝行息子のCさんは、「父さんの遺産は母さんにすべて承継してもらいたい。僕は当面何もいらないよ。」と自ら相続放棄の手続きを行いました。
相続放棄について①-3これで無事妻のBさんが遺産をすべて相続できると思っていたところ・・・
上述の民法939条により、孝行息子のCさんは、相続放棄により、この相続に関しては「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。
亡くなったAさんの両親はすでに他界していたものの、Aさんの妹であるDさんが健在だとした場合に、この場合の法定相続人はどうなるでしょう。
◯第一順位の子Cさんは相続放棄により、初めから相続人にならなかったものとみなされる。
◯第二順位のAさんの両親はすでに他界している。
◯第三順位の兄弟姉妹である妹Dさんと、妻Bさんが法定相続人となる。
相続放棄について②つまり、Cさんは、母親であるBさんにすべての遺産を承継させるために相続放棄をしたところ、これにより、BさんとAさんの妹であるDさんが法定相続人となったことから、
◯法定相続分どおり(Bさん4分の3・Dさん4分の1)に相続する。
◯BさんとDさんで遺産分割協議をする。
の選択を迫られることになります。
当初のCさんの思いのとおり、Bさんに遺産のすべてを承継させたいのであれば、相続放棄ではなく、BさんとCさんで「遺産分割協議」を行うべきでした。
相続放棄の手続き自体は自身でも行うことは可能ですが、できれば弁護士や司法書士などの専門家に相談するなど、慎重に対応していくことが大切であると考えます。