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相続登記の猶予期間は2年をきりました!~2024年(令和6年)3月31日以前の相続・遺産分割について

相続登記の申請の義務化
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、
◯相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
◯また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料に処せられることがあります。
義務化前の相続については3年の猶予期間
相続登記の申請の義務化前(2024年(令和6年)3月31日以前)に発生した相続については、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。
◯「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知った場合には、法律が施行された「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行された「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。
このように、相続登記の申請の義務化前の過去の相続分についても、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。
相続登記の義務化猶予期間について相続登記の猶予期間は2年をきりました!
したがって、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記を申請しなければならず、その猶予期間は2年をきったことになります。
いざ相続登記をしようと思っても、すべての相続手続きが円滑に進むわけではなく、その手続きに1年以上かかるものも少なくありません。
まだ相続登記の準備をされていない方は、お早めにお近くの司法書士までご相談されることをおすすめいたします。