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相続登記の申請が義務化されます
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。
所有者が不明とされる土地は、日本の国土全体の20%超といわれており、これは九州地方とほぼ同じ大きさとなります(いわゆる「所有者不明土地問題」)。
そして、所有者不明土地は今後も増加していくと考えられており、不動産の流通や利用を阻害する要因となっていることから、国として、この「所有者不明土地問題」の抜本的な解決を図るべく、相続登記の義務化に踏み切ったものです。
また、この相続登記の義務化とあわせて、罰則規定の新設も行われます。
相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記については、相続人間で争いがある場合なども含め、未了となっているケースが少なくありません。
しかしながら、例えば不動産を売却する場合などはその前提として相続登記が完了していなければならず、できるかぎり速やかな手続きを行うことがベターと考えられます。
相続登記には相応の手間とコストがかかることも事実ですが、権利関係の明確化、後日の紛争防止の観点から、速やかに手続きを行うことをおすすめいたします。
相続登記を行っていない、またはお心当たりのある方は、お近くの司法書士までご相談ください。