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相続登記を行わない場合に処せられる「過料」とは
目次
相続登記を行わない場合の罰則規定の新設
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化され、一定期間内にこれを履行しない場合には10万円以下の過料に処せられるという罰則規定が新設されます。
「過料」とは、罰金のような刑事罰とは異なるものであり、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる「行政上の秩序罰」となります。
つまり、相続登記を申請しないことで過料に処せられても、いわゆる「前科」となるわけではありません。
一方、個別の事情によっては、登記申請の義務の履行期間内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しいことも想定されることから、登記申請を怠ったことについて「正当な理由」がない場合に限って過料に処することとされています。
過料に処せられるまでの手続きの流れ
過料に処せられるまでの手続きのイメージは以下のとおりです。
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登記官による相続人への義務の履行の催告
登記官が相続登記の申請義務違反を把握すると、相続人に対して義務の履行を催告します。
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相続人が相続登記を申請したら
催告を受けた相続人が相続登記を申請した場合には、過料事件の通知はされません。
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相続人が相続登記を申請しなかったら
催告を受けた相続人が正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知をし、裁判所において過料の手続きを行います。
コスト面を理由に相続登記をされていない場合もあるかと思いますが、過料に処せられてしまったら本末転倒です。相続登記はケースによって相応の時間がかかる場合があることから、相続登記がお済みでない方はすみやかにお手続きされることをおすすめいたします。
2024年(令和6年)4月1日より相続登記の申請が義務化されました
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