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遺言について比較してみました
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれ作成方法や費用が異なるほか、メリット・デメリットがあり、遺言を書く方のニーズにあわせて選択することになります。
それぞれの特徴は下表の通りです。
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自筆証書遺言 ※ | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||
保管制度なし | 保管制度あり | |||
作成方法 | 遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、氏名、 日付を自書し押印する | 2名の証人の立会いのもと、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が記述し作成する | 遺言者本人が作成した遺言書を封筒に入れ封印して、公証役場に持参し証明してもらう | |
証人 | 不要 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |
内容の秘匿性 | あり | なし (法務局職員) | なし (公証人・証人) | あり |
保管方法 | 自宅など | 法務局 | 公証役場 | 自宅など |
費用 | 不要 | 3,900円 | 財産額に応じた 手数料 | 11,000円 |
家庭裁判所の検認※ | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
死亡時における 通知制度 | なし | あり | なし | なし |
メリット | ・費用がかからない ・内容を秘密にできる | ・死亡時に相続人・指定する者に保管の旨通知される ・形式不備のリスクなし ・紛失・盗難リスクなし | ・法的に有効な遺言を 確実にのこすことができる ・紛失・盗難リスクなし | ・内容を秘密にできる |
デメリット | ・無効となるリスク ・遺言書が本物かどうか証明できない ・紛失・盗難リスク | ・費用がかかる ・内容はチェックされない ・内容を秘密にできない | ・費用がかかる ・内容を秘密にできない | ・費用がかかる ・無効となるリスク ・紛失・盗難リスク |
※自筆証書遺言には、申請により法務局が保管を行う「自筆証書遺言保管制度」があります。
※家庭裁判所の検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言の内容を明確にすることで、遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者・発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければいけません。
遺言を書く目的は、「最終意思を確実に実現すること」「自身の築いてきた財産を円滑に承継すること」「相続人間の争いを極力避けること」等さまざまですが、これらを達成するために共通していることは、「法的に有効な遺言を確実にのこすこと」であると思います。
この観点から、弊所では「公正証書遺言」によるお手続きをおすすめしています。
公正証書遺言とは~法的に有効な遺言を確実にのこすことができます
公正証書遺言とは 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 このうち、公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に行き、証人2名の立会いのもと、公…