043-310-3310
法定相続分とは
目次
法定相続分とは
法定相続分とは、民法において定める相続分の割合です。
法定相続分については下記の通り定められています(民法900条1号〜3号)。
◯ 配偶者と子が相続人であるときは、配偶者の相続分、子の相続分は各1/2とする。
◯配偶者と直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3とする。
◯配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4とする。
相続人の 内訳 | 法 定 相 続 分 | |||
配偶者 | 子 | 直系 尊属 | 兄弟 姉妹 | |
配偶者と 子 | 1/2 | 1/2 | ー | ー |
配偶者と 直系尊属 | 2/3 | ー | 1/3 | ー |
配偶者と 兄弟姉妹 | 3/4 | ー | ー | 1/4 |
配偶者 のみ | 全部 | ー | ー | ー |
子 のみ | ー | 全部 | ー | ー |
直系尊属 のみ | ー | ー | 全部 | ー |
兄弟姉妹 のみ | ー | ー | ー | 全部 |
※亡くなった人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
※直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)は、子がいないときにのみ相続人となります(民法889条1項1号)。
※兄弟姉妹は、子及び直系尊属がいないときにのみ相続人となります(民法889条1項2号)。
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数名いるときの相続分
子、直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)、兄弟姉妹が複数名いるときは各自の相続分は相等しいものとされます(民法900条4号)。たとえば、配偶者と子2名が法定相続人となる場合には、法定相続分は配偶者は1/2、子2名は各1/4となります。
兄弟姉妹を相続する場合における、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
兄弟姉妹の遺産を相続する場合において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります(民法900条4号但書)。
法定相続分による相続は、相続人間の公平性という観点ではメリットがあるものの、不動産などの不可分資産について法定相続分により相続をすると、後々、売却等の処分行為が単独でできない、二次相続以降の共有関係がより複雑になるなどの状況に至ることが想定されます。
遺産の分け方に悩まれるときは、ぜひ弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
相続放棄とは~初めから相続人にならなかったことに・・・
相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという意思表示のことをいい、この「財産」にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財…