初回無料相談実施しています!お問い合わせはこちらから

役員の任期について

希望に燃える役員

株式会社、一般社団法人、一般財団法人において、役員が任期満了により退任した場合(再任を含む)には、2週間以内に役員変更の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項、一般法人法303条)。この期間内の登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1号、一般法人法342条1号)。

目次

株式会社の役員の任期(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)

「取締役」の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

ただし、定款又は株主総会の決議により、その任期を短縮することができます(会社法332条1項)。

「監査役」の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです(会社法336条1項)。

なお、公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで伸長することができます(会社法332条2項、336条2項)。

「代表取締役」の地位は取締役の地位に基づくものであるため、取締役としての任期が満了した場合には代表取締役としても退任します。

一般社団法人の役員の任期

「理事」の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。
ただし、定款又は社員総会の決議により、その任期を短縮することができます(一般法人法66条)。

「監事」の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。
ただし、定款により、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとすることを限度として短縮することができます(一般法人法67条1項)。

「代表理事」の地位は理事の地位に基づくものであるため、理事としての任期が満了した場合には代表理事としても退任します。

一般財団法人の役員の任期

「評議員」の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までです。
ただし、定款により、その任期を選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで伸長することができます(一般法人法174条1項)。

「理事」の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までです。
ただし、定款により、その任期を短縮することができます(一般法人法177条、66条)。

「監事」の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までです。
ただし、定款により、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとすることを限度として短縮することができます(一般法人法177条、67条1項)。

「代表理事」の地位は理事の地位に基づくものであるため、理事としての任期が満了した場合には代表理事としても退任します。

長期にわたり登記をしないことによるみなし解散

役員変更等の必要な登記をしないまま、株式会社においては最後に登記をしたときから12年を経過したとき、一般社団法人・一般財団法人においては最後に登記をしたときから5年を経過したときにおいて、その後も登記または事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになるので注意が必要です(会社法472条1項、一般法人法272条1項)。

法人の登記は広く公示され、顧客や取引先等からも閲覧が可能です。役員変更登記がされていないなど、登記に懈怠がある場合には、法人としての信用にも大きく影響することから、任期の管理は法人内で厳正に行い、定められた期間内での登記申請を励行していきましょう。

(参考)株式会社・一般社団法人・一般財団法人の役員の任期

 (株式会社における監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)

スクロールできます
株式会社取締役選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
ただし、定款又は株主総会の決議により、その任期を短縮できる(会社法332条1項)
公開会社ではない株式会社の取締役・監査役の任期

定款により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで伸長できる(会社法332条2項、336条2項)
監査役選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで(会社法336条1項)
代表取締役の地位は取締役の地位に基づくものであり、取締役としての任期が満了した場合には退任する
一般社団法人理事選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時まで
ただし、定款又は社員総会の決議により、その任期を短縮できる(一般法人法66条)
監事選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時まで
ただし、定款により、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとすることを限度として短縮できる(一般法人法67条1項)
代表理事の地位は理事の地位に基づくものであり、理事としての任期が満了した場合には退任する
一般財団法人評議員選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
ただし、定款により、その任期を選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで伸長できる(一般法人法174条1項)
理事選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
ただし、定款により、その任期を短縮できる(一般法人法177条、66条)
監事選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
ただし、定款により、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとすることを限度として短縮できる(一般法人法177条、67条1項)
代表理事の地位は理事の地位に基づくものであり、理事としての任期が満了した場合には退任する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次