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医療法人の資産の総額の変更の登記

白衣をきた医者が立っている
目次

医療法人の登記事項とは

医療法人の登記事項は以下のとおりです。

1.目的及び業務

2.名称

3.事務所の所在場所

4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格

5.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

6.資産の総額

医療法人の登記事項に変更があった場合には、登記をしなければならず、変更の登記をしなければ、変更事項を第三者に対抗することはできません(医療法43条)。

資産の総額とは

資産の総額とは、積極財産から消極財産を差し引いた純資産額をいいます(昭和39.8.15民事甲第2860号民事局長回答)。

医療法人の貸借対照表においては、「純資産の部合計」の金額がこれにあたります。

資産の総額の変更の登記

1.登記期間

資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在より、3ヶ月以内にしなければなりません(組合等登記令3条3項)。この期間内の登記を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられることがあります(医療法93条1号)。

したがって、資産の総額の変更の登記は毎年行う必要があります。

2.添付書類

①純資産額を証する書面

財産目録または貸借対照表を添付します。

財産目録または貸借対照表の余白に、「この写しは原本に相違ない」旨記載し、法人名及び理事長名(または監事名)で記名のうえ、登記所届出印にて押印します。

②委任状

代理人によって登記申請する場合には委任状を添付します。

委任状には、法人名及び理事長名で記名のうえ、登記所届出印にて押印します。

3.登録免許税

「非課税」となります。

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