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二重登記とは

一戸建てとマンション
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二重登記とは

二重登記とは、同一の不動産について2以上の登記用紙が存在することをいいます。

二重登記については、法務局における事務手続上の過誤により、二重に登記簿が作成されてしまったケースが多いと考えられています。

この二重登記された不動産は、オンライン化に移行ができない「改製不適合物件」(いわゆる事故簿)であり、現在もオンライン化されず紙媒体の登記簿で管理されています。改製不適合物件については、オンライン化されている他の不動産と異なり、管轄登記所においてのみ登記簿謄本を発行することができます。

二重登記されている不動産についての相続登記の可否

わたし自身、実務において二重登記がされている不動産について相続登記を依頼されたことがあります。

相続登記の申請の準備にあたり、お客さまにてお持ちいただいた登記事項証明書の内容を確認していたところ、相続対象となる不動産のうち土地1筆については登記簿謄本であったことから、事情をお伺いすると、「法務局よりこの土地は二重登記がされていると説明を受けた」とのことでした。

その土地の登記簿謄本は4枚の登記用紙からなっており、

二重登記①-1

①地番693番の表題部    

上部に「693-1番と二重登記」の記載 

二重登記②-1

②地番693番の甲区     

明治24年の日付で買上を原因とする所有権移転登記 所有者 千葉県

二重登記③-1

③地番693番の1の表題部  

上部に「693番と二重登記」の記載

④地番693番の1の甲区   

昭和39年の日付で相続を原因とする所有権移転登記 所有者 個人名

との内容でした。

この土地について、管轄法務局に二重登記の経緯及び相続登記の可否について照会したところ、登記簿に記載のとおり二重登記の状態となっているものの、登記簿の変遷から昭和39年の個人名での相続登記が最終の登記であることには疑いがなく、登記簿上二重登記の問題は解消されないが、「相続登記は受理される」との回答でした。

回答を受け、通常通りの相続登記の添付書類をもって登記を申請したのですが、対象の土地については二重登記によりオンライン化されていないことから、他の相続対象不動産と、二重登記の土地の連件にて、いずれも「紙申請」で登記を申請し、無事相続登記が完了しました。二重登記の土地については登記識別情報ではなく登記済証が発行されました。

実はこの相続登記が司法書士になってはじめてお客さまから依頼された登記案件であり、不動産登記の奥深さをあらためて学ばせていただく機会となりました。

司法書士になりたてのわたしに、はじめての登記案件をご依頼いただいたことのみならず、貴重な学びの機会を与えていただき、お客さまには大変感謝しています。

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