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離婚に際して行う「財産分与」とは

お金と愛情の天秤
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財産分与とは

「財産分与」とは、結婚してから夫婦で協力して築き上げた財産について、離婚をした者の一方が他方に対して分与を請求することをいいます(民法768条1項)。

財産分与の法的性質

財産分与には、

(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配(清算的財産分与)

(2)離婚後の生活保障(扶養的財産分与)

(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料的財産分与)

の3つの性質があります。

財産分与の額は、夫婦の財産の清算を基本として、(2)と(3)の要素も考慮しながら、まずは当事者間の協議によって決めることになります。

当事者間で財産分与の協議が調わないときは

当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます(民法768条2項)。

家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしている場合のほか、夫婦の一方が専業主婦(主夫)である場合にも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多くみられます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有名義の財産にかぎらず、夫婦いずれか一方の名義になっている財産であっても、実質的に夫婦の協力によって築き上げたものであれば、財産分与の対象となります。

例えば、婚姻期間中に夫の収入で土地・建物を購入して夫の単独名義となっている場合でも、妻が家事や育児等を負担して夫を支えてきた場合には、その土地・建物は、妻の内助の功もあって築き上げた財産であるとの考えに立ち、実質的に夫婦の共有の財産とみることができるからです。

ただし、

・親族からの贈与や相続により取得した不動産や預貯金

・独身時代に蓄えた金融資産

など、夫婦が協力して得たとはいえない財産は財産分与の対象とはなりません。

財産分与を行える時期とは

財産分与は、離婚までに協議をして離婚と同時に分与することができるほか、離婚をしてから分与を請求することもできます。

ただし、離婚の成立から2年が経過すると、財産分与を請求することはできなくなり(民法768条2項但書)、また原則としてこの期限の延長や中断を行うことはできません。

なお、離婚の成立から2年を経過した場合でも、相手方が応じてくれれば、任意の財産分与を行うことはできます。

状況にもよりますが、財産分与については、請求の対象となる財産の洗い出しなども含め、離婚成立前までに準備を行うことがベターであると考えます。

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