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住所変更等がある場合の抵当権抹消登記
転居や婚姻等により、所有者の登記簿上の住所や氏名に変更があった場合には、抵当権抹消登記の前提として、登記名義人の住所変更・氏名変更の登記が必要となります。
この場合には、金融機関等から交付される抵当権抹消書類(解除証書・登記識別情報または登記済証・委任状)のほか、住所変更登記については登記簿上の住所とのつながりを証する「住民票の写し」または「戸籍の附票」を、氏名変更登記については登記簿上の氏名とのつながりを証する「戸籍謄本」及び「本籍地の記載ある住民票(または戸籍の附票)」をお手元に準備のうえご依頼ください。
(ご参考)
「市町村合併」や「政令指定都市」への変更による行政区画の変更の場合には、この住所の変更は「公知の事実」であるとされ、抵当権抹消登記の前提として、登記名義人の住所変更登記は必要ありません。
一方、行政区画の変更と同時に「町名地番変更」が実施された場合や、「住居表示の実施」が行われた場合など、「地番に変更がある場合」には、この住所変更は「公知の事実」とはいえず、登記名義人の住所変更の登記が必要となります。
なお、この場合の住所変更登記については、市区町村で発行された「町名地番変更証明書」や「住居表示実施証明書」を添付することにより、登録免許税は非課税となります。(登録免許税法第5条4号)