住所等の変更登記の申請が義務化されます

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「所有者不明土地」の発生を防止すべく、住所や氏名の変更登記の申請が義務化されます。

登記簿上の所有者については、その住所や氏名を変更したときから2年以内に住所等の変更登記をしなければならないとするもので、2026年(令和8年)4月までに義務化される予定です。

また、正当な理由なく住所等の変更登記を行わなかった場合には、5万円以下の過料を科せられることがあります。

住所等の変更登記が未済のものが多い原因は以下の通りです。

  • 住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、変更しなくても大きな不利益がないこと。
  • 転居等のたびにその所有する不動産について変更登記をすることは負担であること。

都市部では、住所等の変更登記の未了が所有者不明土地の主な原因となっているとの調査結果もあります。

住所や氏名の変更の登記が済んでいない方、また心当たりのある方は、一度現在の登記の状況の確認をお勧めいたします。

詳しくは、お近くの司法書士までご相談ください。

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