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抵当権の債務者の住所変更登記〜根抵当権と手続きが異なります
債務者は抵当権の絶対的登記事項 抵当権の絶対的登記事項は下記の通りであり、抵当権設定の登記の申請書に必ず記載することとされています。 抵当権の絶対的登記事項(不動産登記法59条、83条) 登記の目的 登記原因及びその日付 登記権利者の氏名又は名称...
2026年4月15日
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