おしどり贈与とは〜夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

老夫婦の愛情と家とお金


婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる、すなわち2,110万円まで贈与税が非課税になるという特例を、一般的に「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)とよんでいます。

特例の適用を受けるための要件は、以下の3つです。

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

② 配偶者から贈与された財産が、 「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」であること。

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

※婚姻期間は通算となるため、離婚後に同じ人と結婚して通算20年を経過していれば、婚姻期間の要件を満たします。

※「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。

※この配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

それでは、おしどり贈与と相続について、コスト面の比較をしてみます。

おしどり贈与相続
贈与税基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで控除
(贈与税の申告が必要)
相続税相続財産への生前贈与加算が不要配偶者の相続は、1億6,000万円または
法定相続分に相当する金額のいずれか多い額まで控除
登録
免許税
固定資産税評価額×2.0%固定資産税評価額×0.4%
不動産
取得税
固定資産税評価額×4.0%
(投稿日現在土地・住宅は3.0%に軽減)
非課税

おしどり贈与のメリットとしては、以下が挙げられます。

① 相続財産を配偶者に分散することができる。

② 相続発生後も配偶者の住居を確保することができる。

また、おしどり贈与のデメリットとしては、以下が挙げられます。

① 相続で取得するケースに比べ、登録免許税・不動産取得税の負担が大きくなる。

② おしどり贈与を受けた人が先に亡くなる可能性があり、その場合には税金の負担がかえって大きくなる場合がある。

長年連れ添った配偶者への感謝の念を形にする、その功労に報いるなど、夫婦間における思いはコスト面だけでは推しはかれない部分もあるかと思います。

一方、おしどり贈与を行ったからといって、必ずしも税負担が軽減されるとは限りません。

特例を使うべきかどうかは個々のケースにより異なりますので、この特例の適用を検討されている方は、税金に関しては税理士、登記に関しては司法書士までご相談のうえ、専門家のアドバイスを受けていただくとより安心かと思われます。

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