法定相続情報証明制度とは~相続手続きにかかる時間を短縮できます!

家と家族

「法定相続情報証明制度」とは、法務局に相続にかかる戸籍謄本・除籍謄本等のほか、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを「無料」で交付する制度です。

現在、金融機関などの窓口で相続手続きを行う場合には、それぞれの窓口で手続きを行う都度、亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本等の束を提出する必要があり、また窓口ごとに相続関係を読み解く作業が発生することにより、手続きが完了するまでに相応の時間がかかっています。

一方、「法定相続情報一覧図」を利用することで、相続関係が容易に把握できるとともにその内容も登記官により認証されていることから、相続にかかる戸籍謄本・除籍謄本等の束を都度窓口に提出することなく、相続にかかる手続きを終えることができ、手続きのための時間を短縮することができます。

法定相続情報一覧図を発行するための手順は以下の3ステップです。

1.必要書類の収集

法定相続情報一覧図の申出のための必要書類は以下の通りです。

書類備考
1亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本・除籍謄本出生から亡くなられるまでの連続したもの
2亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票住民票の除票が市区町村においてすでに廃棄されているなど取得できない場合には「戸籍の附票」を提出する
3相続人の戸籍謄本被相続人が死亡した日以後の証明日のもの
4申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には、以下に例示する書類のいずれか1つ
①運転免許証の表裏両面のコピー
②マイナンバーカードの表面のコピー
③住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
①②の書類・・・「原本と相違がない」旨を記載し、申出人の記名をする

③の書類・・・住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本還付を受けたい場合には、原本を提出するほか、コピーに「原本と相違がない」旨を記載し、申出人の記名をして提出する
5(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
6(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
①委任状
②(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
③(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明証の写し等
②の書類・・・1または3の書類で親族関係がわかる場合は、別途添付する必要なし

2.法定相続情報一覧図の作成

亡くなられた方(被相続人)及びその親族の戸籍の記載から、相続人を一覧にした図を作成します。

3.申出書の作成及び法務局への申出

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要事項を記入し、「必要書類」「法定相続情報一覧図」とともに法務局へ提出します。

申出を行う法務局は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。

①亡くなられた方(被相続人)の本籍地

②亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地

③申出人の住所地

④亡くなられた方(被相続人)名義の不動産の所在地

直接法務局に行き申出をするほか、郵送により申出をすることも可能です。

○直接法務局に行き受取りをする場合

受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参します。

○郵送により申出をする場合

郵送による一覧図の写しの交付(戸籍謄本・除籍謄本等の返却)を希望する旨を申出書に記入したうえ、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。

「法定相続情報一覧図」の申出については自身でも行うことができますが、上記の3ステップすべてについて司法書士等の専門家に依頼することも可能です。手続きに不安がある方や、仕事等で時間が取れない方はお近くの専門家までご相談ください。

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