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代襲相続とは〜親より先立った子の相続分がそのまま孫へ

目次
代襲相続とは
代襲相続とは、死亡した人(被相続人)の相続人が相続の開始より前に死亡していた場合に、相続人の子ども(直系卑属)が代わりに相続人になることをいいます(民法887条2項)。
つまり親よりも子どもが先に死亡している場合において、親が死亡した場合、本来は子どもが相続人になるところ、代わりに孫が相続人(代襲相続人)になるということです。
直系卑属は何代にもわたって代襲する
上記のとおり、子どもが親よりも先に死亡していれば、孫が代襲相続人となりますが、子どもと孫が親よりも先に死亡していれば、「ひ孫」が相続人(再代襲相続人)となります(民法887条3項)。
このように、直系卑属(孫・ひ孫など)が代襲相続人となる場合には、「世代にかかわらず何代にもわたって」代襲相続が起こることになります。
甥・姪は再代襲なく一代限り
一方、兄弟姉妹が相続人となる場合において、被相続人よりも兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、被相続人よりも兄弟姉妹・甥・姪が先に死亡していた場合には、甥・姪の子は相続人にはなりません(民法889条2項)。
このように、甥・姪が代襲相続人となる場合には、「再代襲はなく、甥・姪の一代限り」となります。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、代襲される代襲被相続人が受けるべきであったものと同じになります(民法901条)。
すなわち、相続分が4分の1であった子どもが先に亡くなっていたため、孫が代襲相続人となるケースにおいては、孫の相続分は4分の1となります。