会社の種類について

会社の建物が3つ

設立できる会社の種類には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。

ここでは、設立の大半を占める「株式会社」「合同会社」についてその特徴をみていきます。

1.株式会社

◯株式会社とは、株式を発行することで資金を調達をし、経営を行う会社形態です。

◯出資をする者(株主)と経営者の役割は切り離されており、「所有と経営が分離」しています。

◯会社の意思決定は株主総会で行うことから、あらかじめ一定の手続きと時間が必要となります。

◯業務執行は取締役が行い、その任期は通常2年(最長10年)です。

◯設立に際して作成する定款は公証人の認証が必要であり、設立登記の登録免許税は15万円です。

◯新株発行や金融機関借入など資金調達手段が多様であり、事業規模の拡大を志向しやすい会社形態です。

2.合同会社

◯合同会社とは、2006年の会社法改正により新たに設立できるようになった会社形態です。

◯出資をする者(社員)が経営者となることから、「所有と経営が一致」しています。

◯会社の意思決定は出資者である経営者が行うことから、迅速に決定することができます。

◯業務執行は業務執行社員(定めない場合は社員全員)が行い、その任期の定めはありません。

◯設立に際して作成する定款は公証人の認証が不要であり、設立登記の登録免許税は6万円です。

◯資金調達手段が限定されており、スタートアップや小規模事業に向く会社形態です。

設立に際して、株式会社・合同会社のいずれとするかは、事業内容や事業規模、今後の資金調達などを見据えながら、決定していきましょう。

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