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住所がつながらないときは〜住所変更登記における添付書類について
住所変更登記における添付書類
所有権の登記名義人の住所変更登記を申請する場合には、登記簿上の住所と現在の住所のつながりを証する「住民票の写し」や「住民票の除票」「戸籍の附票」「戸籍の附票の除票」を添付する必要があります。
住所がつながらないときは
「住民票の除票」や「戸籍の附票の除票」が市区町村において既に廃棄されていて、登記簿上の住所と現在の住所のつながりを裏付ける資料が揃わない場合があります。
これは、2019年(令和元年)6月19日までは、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間は「5年」と定められており、これ以前のものについては市区町村において既に廃棄されていることがあるためです。(2019年(令和元年)6月20日より、その保存期間は「150年」とされています。)
このようなケースにおいては、「登記名義人が住所を数次移転した後に、登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、住民票の除票及び戸籍の附票もないときは、従前地における不在を証明する書面あるいは登記済証等を提供するなど、可能な限り登記官が変更の事実を推認し得る資料を添付すべきである(登記研究366号85頁)」とされています。
登記実務における具体的な添付書類としては、以下の通りとなります。
① | 取得しうる限りの住民票の写し・住民票の除票・戸籍の附票など住所変更を証する書面 |
② | 住民票の除票・戸籍の附票の除票の廃棄証明書 |
③ | 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 |
④ | 不在住証明書(登記簿上の住所において不在住であることを証する書面) |
➕
登記識別情報が ある場合 | 登記済証または登記識別情報が ない場合 | 登記済証および
登記済証または 登記識別情報 | 上申書 (実印で押印) |
印鑑証明書 |
※登記済証または登記識別情報を添付する場合には、原本還付手続きが必要となります。
※上申書には、管轄法務局宛に「住所の変更を証する書面を一部取得することができないが、当該不動産は自己の所有するものに相違ない」旨を記載して実印を押印します。
住所がつながらない場合でも、上記のとおりできるかぎりの書類を揃えて住所変更登記を申請することが求められています。
手続きに不安がある方や、売買を控えていて住所変更登記を急ぐ方などは、お近くの司法書士までご相談ください。
(2026年(令和8年)4月までに住所等の変更登記の義務化が予定されています)
(ご参考)
○住民票の除票とは・・・転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票のことです。
○戸籍の附票とは・・・本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されている書類で、その戸籍が編製されたときから除籍するまでの住所の履歴を記録したものです。
○戸籍の附票の除票とは・・・本籍を他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍内のすべての方が消除された附票のことです。