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家督相続・遺産相続を原因とする相続登記

家督相続と遺産相続
旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで)における相続制度として、「家督相続」と「遺産相続」の2つの制度がありました。
「家督相続」とは、戸主が死亡、隠居、国籍喪失等した場合に、原則として長男が家督相続として単独ですべての遺産と戸主のすべての地位を相続する制度です。
家督相続においては、長男がすべての遺産を相続することから、配偶者や他の子供は遺産を相続しません。また家督相続した長男は、戸主として家族を扶養する義務を負います。
家督相続の順位は男子が優先され、長男より年長の女子がいる場合でも長男が家督相続します。
ただし、子供に男子がいない場合は、長女が戸主(女戸主)となり遺産を相続します。
①戸主の死亡
②戸主の隠居
③戸主の国籍喪失
④戸主が婚姻または養子縁組の取消しによってその家を去ったとき
⑤女戸主の入夫婚姻(女戸主の婚姻にあたり、婚姻届に夫が戸主となる旨を記載して届け出ることにより入夫が戸主となること)または入夫の離婚
「遺産相続」とは、戸主以外の家族の相続をいい、家督相続と異なり、被相続人の死亡のみが相続の開始原因となります。また、遺産相続においては、被相続人の財産のみを承継します。
家督相続を原因とする相続登記
家督相続を原因とする相続登記の申請書の記載例は以下のとおりです。
登記申請書の記載例(抜粋)
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日家督相続 ※1
相 続 人 (被相続人 ◯◯◯◯)
(住所)(氏名)
添付情報 登記原因証明情報 ※2
住所証明情報
代理権限証明情報
※1登記原因は、死亡・隠居・国籍喪失など家督相続の起こった日付にて「年月日家督相続」とします。
※2添付する戸籍は、家督相続の原因(死亡、隠居、国籍喪失等)のわかる除籍謄本等で足り、被相続人の出生から家督相続までの戸籍を揃える必要はありません。
遺産相続を原因とする相続登記
遺産相続を原因とする相続登記の申請書の記載例は以下のとおりです。
登記申請書の記載例(抜粋)
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日遺産相続 ※1
相 続 人 (被相続人 ◯◯◯◯)
(住所)(氏名)
添付情報 登記原因証明情報 ※2
住所証明情報
代理権限証明情報
※1登記原因は、被相続人が死亡した日付をもって「年月日遺産相続」とします。
※2添付する戸籍は、通常の相続登記と同様に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本となります。
戸主が隠居した場合の相続登記の取り扱い
隠居とは、戸主が生前に戸主の地位を退き、相続人に家督を譲ることをいいます。
戸主が隠居より前に取得した不動産の相続登記については「家督相続」が登記原因となりますが、戸主が隠居より後に取得した不動産の相続登記については「遺産相続」(昭和22年5月3日以降の相続については「相続」)が登記原因となります。
したがって、被相続人が隠居をしている場合には、隠居の年月日と不動産の取得年月日の前後の確認が必要となります。