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抵当権の抹消書類をなくしてしまったときは
抵当権の抹消書類とは
抵当権が設定されている住宅ローン等の借入れを完済した場合には、金融機関から「抵当権の抹消書類」が交付されます。
金融機関から交付される抵当権の抹消書類は、
①解除証書、弁済証書などの登記原因証明情報
(抵当権設定の原契約書に「解除」「弁済」などの旨奥書されている場合もあり)
②登記済証または登記識別情報
③金融機関の抹消登記用の委任状
となります。
抵当権の抹消登記は、この抵当権の抹消書類を添付して申請する必要があります。
抵当権の抹消書類をなくしてしまったときは
万が一、抵当権の抹消書類をなくしてしまった場合には、以下のとおり抵当権の抹消登記の手続きを行います。
抵当権の抹消書類をなくしてしまった場合には、抵当権の抹消書類の再発行を金融機関に依頼します。この際、上記①③の書類は再発行されますが、上記②「登記済証または登記識別情報」は再発行することができません。
また、金融機関より印鑑証明書が交付され、金融機関からの委任状には登記所届出印が押印されています。
上記②「登記済証または登記識別情報」を添付せずに抵当権の抹消登記を申請します。念のため印鑑証明書により、金融機関からの委任状に登記所届出印が押印されていることを確認しましょう。
なお、抹消書類の交付から時間が経過し、金融機関の代表者が変更となっている場合には、閉鎖登記簿謄本により、従前の代表者の在任期間を確認する必要があるなど、手続きが煩雑となります。
登記官にて、「登記申請があった旨」および「その登記申請の内容が真実であると考えるのであれば、一定期間内にその旨の申出をすること」を登記義務者である金融機関に書面を送付する方法により通知します。事前通知書が発送されてから原則として2週間以内に金融機関より申出を行うことにより、登記が完了します。
抵当権の抹消登記の申請は、ご自身で行うこともできますが、抹消書類の交付から時間が経過しているときや、抹消書類をなくしてしまっているときは手続きが煩雑になる場合があります。
手続きに不安のある方や、仕事等で時間がとれない方などは、お近くの司法書士までご相談ください。