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旧住宅金融公庫の抵当権抹消登記〜前提として抵当権移転登記が必要となる場合があります

旧住宅金融公庫の権利承継
住宅金融公庫は、平成19年3月31日に解散し、独立行政法人住宅金融支援機構に権利承継されました。
住宅金融公庫の抵当権抹消登記は、抵当権の消滅時期が住宅金融公庫の権利承継時期の前か後かによって手続きが異なります。
平成19年4月1日以降に抵当権が消滅した場合
平成19年4月1日以降に弁済等により住宅金融公庫の抵当権が消滅した場合には、
①住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記
②独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権抹消登記
の2本の登記を申請します。①の抵当権移転登記は、すでに住宅金融支援機構によって登記されている場合もありますが、登記簿を確認のうえ抵当権移転登記がされていない場合には、②の抵当権抹消登記の前提として、①の抵当権移転登記が必要となります。
登記申請書の記載例(抜粋)
①住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記
登記の目的 抵当権移転
原 因 平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継 ※1
移転すべき登記 昭和○年○月○日受付第○○○号 ※2
権利承継者(被承継者 住宅金融公庫) ※3
東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構
代理人 ○○○○
会社法人等番号 010005011502
登記識別情報通知希望の有無
送付の方法による交付を希望する
添付情報 代理権限証明情報 ※4
会社法人等番号
登録免許税 金0円 ※5
租税特別措置法第84条の3第1項により非課税
※1 原因日は権利承継日である「平成19年4月1日」、原因は「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継」とします。
※2移転すべき登記として、当初の抵当権設定登記の「受付年月日・受付番号」を記載します。登記の目的にて「○番抵当権移転」と記載して抵当権を特定しても構いません。
※3申請人の欄は「権利承継者」とし、括弧書きで「被承継者 住宅金融公庫」と記載のうえ、独立行政法人住宅金融支援機構について記載します。
※4住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への権利承継の事実については法律上明白であることから、登記原因証明情報は不要となります。
※5根拠条項として「租税特別措置法第84条の3第1項により非課税」と記載することにより登録免許税は非課税となります。
②独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権抹消登記
登記の目的 抵当権抹消
原 因 平成20年○月○日弁済
抹消すべき登記 昭和○年○月○日受付第○○○号 ※1
権 利 者 (住所)(氏名)
義 務 者 東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構
代理人 ○○○○
会社法人等番号 010005011502
登記識別情報提供の有無 有り
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報 ※2
代理権限証明情報
会社法人等番号
登録免許税 不動産1個につき1,000円
※1抹消すべき登記として、当初の抵当権設定登記の「受付年月日・受付番号」を記載します。これは抵当権移転登記ではなく「当初の抵当権設定登記」の「受付年月日・受付番号」にて特定します。登記の目的にて「○番抵当権抹消」と記載して抵当権を特定しても構いません。
※2今回は抵当権移転登記と抵当権抹消登記の連件となりますので実際には添付しませんが、登記識別情報は「抵当権移転登記の登記識別情報」となります。
平成19年3月31日以前に抵当権が消滅した場合
平成19年3月31日以前に弁済等により住宅金融公庫の抵当権が消滅した場合には、
住宅金融公庫の抵当権抹消登記
のみを申請します。
登記申請書の記載例(抜粋)
登記の目的 抵当権抹消
原 因 平成18年○月○日弁済
抹消すべき登記 昭和○年○月○日受付第○○○号 ※1
権 利 者 (住所)(氏名)
義 務 者 東京都文京区後楽一丁目4番10号
住宅金融公庫承継法人 ※2
独立行政法人住宅金融支援機構
代理人 ○○○○
会社法人等番号 010005011502
登記識別情報提供の有無 無し
登記済証を提供する
添付情報 登記原因証明情報
登記済証
代理権限証明情報
会社法人等番号
登録免許税 不動産1個につき1,000円
※1抹消すべき登記として、抵当権設定登記の「受付年月日・受付番号」を記載します。登記の目的にて「○番抵当権抹消」と記載して抵当権を特定しても構いません。
※2義務者欄に「住宅金融公庫承継法人」と冠記します。