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相続登記にかかる費用は?

老夫婦と住宅
目次

相続登記の申請の義務化

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、

◯相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

◯また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料に処せられることがあります。

義務化前の相続については3年の猶予期間

相続登記の申請の義務化前(2024年(令和6年)3月31日以前)に発生した相続については、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。

◯「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知った場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。

このように、相続登記の申請の義務化前の過去の相続分についても、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。

相続登記の義務化猶予期間について

相続登記にかかる費用

相続登記には、大きく4つの費用がかかります。

1.公的書類等の取得費用(実費)

2.交通費・郵送費(実費)

3.登録免許税(実費)

4.司法書士への報酬

公的書類等の取得費用(実費)

相続登記の申請にあたり、被相続人との相続関係を証する戸籍謄本や、被相続人の最終の住所を証する住民票の除票等の公的書類等を取得する必要があります。こちらは自治体等におさめる手数料の実費がかかります。

各公的書類等の手数料の目やすは以下のとおりです。なお、権利関係を把握するため、登記前と登記完了後に、登記事項証明書を取得することが一般的です。

公的書類等手数料
戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)
1通 450円
除籍謄本
(除籍全部事項証明書)
1通 750円
改製原戸籍謄本1通 750円
住民票の除票の写し(本籍地記載)1通 200円~300円程度 ※
住民票の写し
(本籍地記載)
1通 200円~300円程度 ※
戸籍の附票の写し1通 300円
印鑑証明書1通 200円~300円程度 ※
固定資産評価証明書1通 200円~400円程度 ※
名寄帳1通 200円~300円程度 ※
登記事項証明書1通 500円

※自治体により手数料が異なります。

交通費・郵送費(実費)

公的書類等の取得のために役所等へ行く場合や、司法書士事務所へ相談に行く場合(司法書士に自宅に来てもらう場合)などの交通費の実費がかかります。

また、公的書類等を郵送により取得する場合や、登記申請にあたり添付書類等を法務局に郵送する場合などの郵送費の実費がかかります。

登録免許税(実費)

相続登記を申請するにあたり、国におさめる登録免許税がかかります。

相続による所有権移転登記にかかる登録免許税は、以下の数式により算出します。

相続による所有権移転登記の登録免許税

土地・建物の固定資産税評価額 

× 0.4%

たとえば、固定資産税評価額が1,500万円の土地・建物を相続する場合の所有権移転登記の登録免許税は6万円となります。

土地・建物の固定資産税評価額は、「相続があった年度」のものではなく、「相続登記を申請する年度」のものを用いて算出します。

なお、一定の場合には、相続による所有権移転登記の登録免許税が免税される措置が設けられています。

司法書士への報酬

相続登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬がかかります。

司法書士の報酬は自由化されているため、地域や事務所によって価格帯にばらつきがあるとともに、遺産分割協議書作成の有無や公的書類の取得代行の有無など、依頼する手続内容によっても報酬の額は変わってきますが、一般的に、土地1筆、建物1棟の相続登記であれば、「5万円~15万円程度」となることが多いようです。

具体的事例による相続登記の概算費用

具体的な事例に基づき、相続登記の一般的な概算費用を示します。

【事例】

このたび、父が亡くなりました。相続人は、母・長男(相談者)・次男の3名ですが、父が遺した土地1筆・建物1棟(固定資産税評価額の合計1,500万円)については、相続人の話し合いにより、母が相続することになりました。

相続登記に必要な公的書類は、すべて相続人において市役所・法務局に行き取得しました。取得した書類は、戸籍謄本3通、除籍謄本3通、改製原戸籍謄本2通、住民票の除票1通、住民票1通、印鑑証明書3通、固定資産評価証明書1通、名寄帳1通、登記事項証明書2通です。市役所・法務局への交通費は2,000円でした。

遺産分割協議書の作成、相続登記については、司法書士に依頼することにしました。相談及び署名手続きの際は、相続人全員で司法書士事務所に行きました。司法書士への報酬は税込105,000円、司法書士事務所への交通費は3,000円でした。

費目金額
公的書類等の取得費用戸籍謄本
(3通)
1,350円
除籍謄本
(3通)
2,250円
改製原戸籍謄本
(2通)
1,500円
住民票の除票
(1通)
300円
住民票
(1通)
300円
印鑑証明書
(3通)
900円
固定資産評価証明書
(1通)
300円
名寄帳
(1通)
300円
登記事項証明書
(2通×2回)
2,000円
小計9,200円
交通費
(市役所・法務局・司法書士事務所)
5,000円
郵送費
(レターパック代:法務局(往復)・相続人への書類返却)
1,800円
登録免許税60,000円
司法書士への報酬
(税込)
105,000円
合計181,000円

相続登記については、ご本人にて形式的に必要書類を揃えられた場合であっても、一度相続登記を完了してしまうと、やり直しがきかないケースもあります。そもそも「遺産を誰がどのような割合で相続したらよいか」など、前提となる相続手続きに不安のある方、必要書類を揃えることに不安のある方、お仕事等で時間をとれない方などは、司法書士等お近くの専門家までご相談ください。

また、相続登記の費用については、公的書類等の取得費用や登録免許税等の実費部分を除き、違いが出てくるのは「司法書士への報酬」の部分となります。

「報酬の低い」司法書士を選ぶという選択肢もありますが、相続手続きは一生に何回もある手続きではなく、相続人の皆さまが納得した形でお手続きをされることが最も大切です。

かかわる専門家のアドバイスで手続内容が大きく変わることもあります。

ぜひホームページや実際にお会いしたときの印象で、相続人の皆さまと「コミュニケーションがとりやすい」「波長があう」と感じられる司法書士を選ばれることをおすすめします。

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