相続登記における登録免許税の免税措置(その1)~相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなったケース

家系図と家と家族

令和6年(2024年)4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

また、相続による所有権移転登記については、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が課されます。

一方、現行において、相続登記の登録免許税が免税となるケースが2つあります。

今回はその1つめのケースについてご紹介いたします。

個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。)により土地の所有権を取得した場合において、その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年から令和7年(2025年)3月31日までの間にその個人を当該土地の所有権の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税を課さないこととされています。

下図が免税措置が適用されるイメージです。

土地の登記名義人となっている被相続人Aさんから相続人Bさんが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bさんが亡くなったときは、相続人Bさんをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。

相続登記の免税措置について(その1)-1

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。このケースにおいては、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載しますが、記載しない場合には免税措置が受けられませんので注意が必要です。

また、この免税措置の対象となるのは「土地」であり、「建物」は対象となりません。

この免税措置は、現状、令和7年(2025年)3月31日までの時限的な措置となりますので、2回以上の相続にわたって土地の相続登記をしていない方などはお早めにお近くの司法書士までご相談ください。

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