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相続登記における必要書類について

老夫婦と住宅
目次

相続登記の申請の義務化

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、

◯相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

◯また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料に処せられることがあります。

義務化前の相続については3年の猶予期間

相続登記の申請の義務化前(2024年(令和6年)3月31日以前)に発生した相続については、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。

◯「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知った場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。

このように、相続登記の申請の義務化前の過去の相続分についても、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。

相続登記の義務化猶予期間について

相続登記における3つのケース

相続登記の申請は、大きく以下の3つのケースに分けられます。

1.法定相続分による場合

遺言書がなく、また遺産分割協議も行わなかった場合には、法定相続分による相続登記を申請することができます。

2.遺産分割協議による場合

相続人全員により遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書の内容に基づいて相続登記を申請することができます。

3.遺言書による場合

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容に基づいて相続登記を申請することができます。

相続登記における必要書類

ケースごとの相続登記における一般的な必要書類は以下のとおりです。

遺言書による場合を除き、相続登記については相続人全員がかかわることになるため、その申請までには相応の時間がかかります。

相続登記の義務化により、申請期限は「3年」とされています。他の相続人への声掛けなども含め、早めに準備するようにしましょう。

スクロールできます
法定相続分
による場合
遺産分割協議
による場合
遺言書
による場合
被相続人の出生から死亡
までの連続した戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載あり)
固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
遺言書
被相続人の死亡の事実の
記載ある戸籍謄本
不動産を取得する相続人の戸籍謄本
名寄帳
登記簿謄本
委任状(司法書士等に
委任する場合)

※「法定相続分による場合」「遺産分割協議による場合」の必要書類は、「配偶者」「子」が相続人となるケースのものであり、たとえば「兄弟姉妹」が相続人となるケースについては、兄弟姉妹を確定できる「直系尊属の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要となるなど、追加で必要となる書類があります。

※「遺言書による場合」は、相続人が受遺者となるケースです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

なお、2024年(令和6年)3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口においても、「本人・配偶者・直系尊属(父・母・祖父・祖母など)・直系卑属(子・孫など)」の戸籍が取得できるようになりました。つまり、本籍地以外の自宅や勤務先などに近い1か所の市区町村の窓口において、一定の範囲の戸籍を「どこでも」「まとめて」取得できることになりました(広域交付制度)。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最終の住所と登記簿上の所有者の住所の一致により、被相続人の同一性を確認するため、被相続人の住民票の除票が必要となります。「戸籍の附票」でも構いません。

相続人全員の戸籍謄本

相続人を確定するため、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

なお、「被相続人の死亡日以降に発行されたもの」であることが必要です。

不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載あり)

相続登記により不動産を取得する相続人の住所を確認するため、住民票が必要となります。戸籍との同一性を確認するため、「本籍地の記載ある」住民票を取得してください。

固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書

相続登記の登録免許税を算出するために必要となります。

なお、「相続があった年度」のものではなく、「相続登記を申請する年度」のものを添付します。

遺産分割協議書

遺産分割協議による場合において必要となります。相続人全員が実印にて押印します。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印された実印の真正を担保するために必要となります。この印鑑証明書については有効期限の定めはありません。

遺言書

遺言書による場合において必要となります。

なお、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所による検認が必要です(自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認は不要)。

被相続人の死亡の事実の記載ある戸籍謄本

遺言書による場合は、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」は要せず、「被相続人の死亡の事実の記載ある戸籍謄本」が必要となります。

不動産を取得する相続人の戸籍謄本

遺言書による場合は、「相続人全員の戸籍謄本」は要せず、「不動産を取得する相続人の戸籍謄本」が必要となります。

なお、「被相続人の死亡日以降に発行されたもの」であることが必要です。

名寄帳

名寄帳には、被相続人名義の同一市区町村内の土地・建物がすべて記載されるため、物件の漏れなく相続登記を行うために必要となります。特に道路部分については固定資産評価証明書及び固定資産税納税通知書には記載されないことがあるため、注意が必要です。このように名寄帳は、そもそも相続人において把握していない不動産の漏れを防止する点において有効です。名寄帳は不動産のある市区町村の固定資産税課で取得できます。

登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本により、相続する不動産の権利関係や不動産の表示を確認します。遺産分割協議書や遺言書には、登記簿に記載された不動産の表示をそのまま記載します。

委任状

登記申請について司法書士等に委任する場合に必要となります。

なお、不動産を共有で相続する場合において、相続人のうち1名から相続登記を申請することもできますが(民法252条、保存行為)、この場合には登記申請した相続人以外については「登記識別情報」が発行されないので注意が必要です。共有者である相続人全員について「登記識別情報」を発行してもらいたい場合には、相続人全員にて登記申請する(司法書士等に委任する場合には相続人全員の委任状を添付する)必要があります。

一般的な相続登記の必要書類は以上のとおりですが、ケースによっては追加で必要とされる書類などもあり、手続きがより複雑になることがあります。

また、形式的に必要書類を揃えられた場合であっても、一度相続登記を完了してしまうと、やり直しがきかないケースもあります。そもそも「遺産を誰がどのような割合で相続したらよいか」など、前提となる相続手続きに不安のある方、必要書類を揃えることに不安のある方、お仕事等で時間をとれない方などは、司法書士等お近くの専門家までご相談ください。

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