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認知された子の相続分とは

目次
認知とは
婚姻していない男女の間の子供を「非嫡出子」といい、婚姻関係にある夫婦の間の子供を「嫡出子」といいます。
「認知」とは、婚姻していない男女の間に生まれた(生まれる)子(非嫡出子)について、父親が「自分の子である」と認めることをいいます。
認知をすることによって、法律上の父子関係が成立し、戸籍にも認知された旨が記載されます。
認知された子の相続分
旧民法では、認知された子の相続分について、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」であるとされていました(旧民法900条4号但書)。
しかしながら、この規定は、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判決にて、遅くとも2001年(平成13年)7月1日当時には憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲の状態にある、とされたことから、現在は非嫡出子と嫡出子の相続分に違いはありません。
「認知された子」の相続分は、「認知の時期」や「遺産分割協議または審判等による各自の取得分の確定の有無」によって以下のとおりとなります。
認知の時期 | 相続分 | 適用|
2001年(平成13年) 6月30日以前 | 旧民法 非嫡出子は嫡出子 の1/2 | |
2001年(平成13年)7月1日から 2013年(平成25年)9月4日まで | 遺産分割が確定 | |
遺産分割が未確定 | 新民法 非嫡出子は嫡出子 と同じ | |
2013年(平成25年) 9月5日以降 |
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