初回無料相談24時間受付中!メールで問い合わせる

認知された子の相続分とは

家と家族
目次

認知とは

婚姻していない男女の間の子供を「非嫡出子」といい、婚姻関係にある夫婦の間の子供を「嫡出子」といいます。

「認知」とは、婚姻していない男女の間に生まれた(生まれる)子(非嫡出子)について、父親が「自分の子である」と認めることをいいます。

認知をすることによって、法律上の父子関係が成立し、戸籍にも認知された旨が記載されます。

認知された子の相続分

旧民法では、認知された子の相続分について、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」であるとされていました(旧民法900条4号但書)。

しかしながら、この規定は、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判決にて、遅くとも2001年(平成13年)7月1日当時には憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲の状態にある、とされたことから、現在は非嫡出子と嫡出子の相続分に違いはありません。 

「認知された子」の相続分は、「認知の時期」や「遺産分割協議または審判等による各自の取得分の確定の有無」によって以下のとおりとなります。

認知の時期適用
相続分
2001年(平成13年)
6月30日以前
旧民法
非嫡出子は嫡出子
の1/2
2001年(平成13年)7月1日から
2013年(平成25年)9月4日まで
遺産分割が確定
遺産分割が未確定新民法
非嫡出子は嫡出子
と同じ
2013年(平成25年)
9月5日以降
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次