遺言について比較してみました

砂時計とハートマーク

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれ作成方法や費用が異なるほか、メリット・デメリットがあり、遺言を書く方のニーズにあわせて選択することになります。

それぞれの特徴は下表の通りです。

スクロールできます
自筆証書遺言 ※公正証書遺言秘密証書遺言
保管制度なし保管制度あり
作成方法遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、氏名、
日付を自書し押印する
2名の証人の立会いのもと、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が記述し作成する遺言者本人が作成した遺言書を封筒に入れ封印して、公証役場に持参し証明してもらう
証人不要不要2名以上2名以上
内容の秘匿性ありなし
(法務局職員)
なし
(公証人・証人)
あり
保管方法自宅など法務局公証役場自宅など
費用不要3,900円財産額に応じた
手数料
11,000円
家庭裁判所の検認※必要不要不要必要
死亡時における
通知制度
なしありなしなし
メリット・費用がかからない
・内容を秘密にできる
・死亡時に相続人・指定する者に保管の旨通知される
・形式不備のリスクなし
・紛失・盗難リスクなし
・法的に有効な遺言を
確実に残すことができる
・紛失・盗難リスクなし
・内容を秘密にできる
デメリット・無効となるリスク
・遺言書が本物かどうか
証明できない
・紛失・盗難リスク
・費用がかかる
・内容はチェックされない
・内容を秘密にできない
・費用がかかる
・内容を秘密にできない
・費用がかかる
・無効となるリスク
・紛失・盗難リスク

※自筆証書遺言には、申請により法務局が保管を行う「自筆証書遺言保管制度」があります。

※家庭裁判所の検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言の内容を明確にすることで、遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者・発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければいけません。

遺言を書く目的は、「最終意思を確実に実現すること」「自身の築いてきた財産を円滑に承継すること」「相続人間の争いを極力避けること」等さまざまですが、これらを達成するために共通していることは、「法的に有効な遺言を確実に残すこと」であると思います。

この観点から、弊所では「公正証書遺言」によるお手続きをおすすめしています。

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