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戸籍の取得が楽に!〜2024年(令和6年)3月1日戸籍法が改正されました。
これまでの戸籍謄本の収集手続き
相続登記の申請や、金融機関での相続手続きにおいては、相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍の取得が必要となります。
これまでは、婚姻や転籍などにより、亡くなった方の戸籍が複数の市区町村にまたがる場合には、それぞれの本籍地の市区町村に対して戸籍謄本や除籍謄本等を請求しなければならず、すべての戸籍を揃えるには相応の時間と労力が必要でした。
広域交付制度とは
2024年(令和6年)3月1日より「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口においても、「本人・配偶者・直系尊属(父・母・祖父・祖母など)・直系卑属(子・孫など)」の戸籍が取得できるようになりました。
つまり、本籍地以外の自宅や勤務先などに近い1か所の市区町村の窓口において、一定の範囲の戸籍を「どこでも」「まとめて」取得できることになります。
これを「広域交付制度」といいます。
戸籍法の改正一方、「兄弟姉妹」の戸籍は本籍地以外の市区町村で取得することはできず、従来通り、本籍地の市区町村の窓口にて取得することになります。
最寄りの市区町村の窓口で取得できる戸籍はご自身で取得したうえで、兄弟姉妹の戸籍など、その他の戸籍の取得に時間や労力をかけたくないという方は、一部の戸籍の取得を司法書士等の専門家に依頼することも可能です。
2024年(令和6年)4月の相続登記の義務化を目前に控えるなか、今回の改正により、戸籍の取得にかかる一部の手続きが簡便となり、相続人の皆さんの負担が減ることは、司法書士としても非常に歓迎すべきことと考えます。
(ご参考)
「広域交付制度」における注意事項について
(2024年(令和6年)3月1日現在)
①コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
②戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
③死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、「婚姻後の戸籍のみ」広域交付の対象となります。
④戸籍謄本等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にいって請求する必要があります。
⑤「郵送」や「代理人」による請求はできません。
⑥窓口にいった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。