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相続登記未了の間に死亡した相続人について相続人不存在のときの登記手続き

目次
死者名義での相続登記
相続登記が未了の不動産について、不動産を相続した方が亡くなっている場合には、その方の相続人を申請人として死者名義での相続登記が可能です。(その方の相続人が不存在の場合には相続財産清算人を申請人として、死者名義での相続登記が可能です。)
死者名義の相続登記-1相続人不存在による氏名変更登記
相続人不存在の財産は、最終的に国庫に帰属することから(民法959条)、その財産に不動産がある場合には、相続財産清算人は家庭裁判所の許可を得たうえで(民法953条、同28条)、これを売却して金銭にかえる必要があります。
相続財産清算人による不動産の売却に際して、売買による所有権移転登記の前、もしくは同時に、相続財産清算人を申請人として所有権の登記名義人を「亡〇〇相続財産」とする「所有権登記名義人氏名変更」の登記を申請します。
相続人不存在の氏名変更登記相続登記未了の間に死亡した相続人について相続人不存在のときの登記手続き
「死者名義での相続登記」「相続人不存在による氏名変更登記」をふまえ、それでは、相続登記未了の間に死亡した相続人について相続人不存在であるケースにおいて、相続財産清算人を申請人として「直接亡相続財産名義とする相続登記」は可能でしょうか。
登記実務上、このケースにおいて「直接亡相続財産名義とする相続登記」はできないとする明確な先例はないものの、
①死者名義での相続登記
②相続人不存在による氏名変更登記
の順で2件に分けて申請する取り扱いとされています。
死者名義の相続登記と相続人不存在の氏名変更登記実務上は直接亡相続財産とする相続登記が可能ではないかという疑問をもたれる方も多いケースであるかと思いますが、そもそも相続登記の登記原因(相続)及び原因日付と相続人不存在による氏名変更登記の登記原因(相続人不存在)及び原因日付は異なることから、物権変動の過程を忠実に公示するという不動産登記の基本的なルールから、このような取り扱いとされていると考えます。
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