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登記簿に所有権登記名義人の死亡情報の符号が表示されるようになりました

所有者不明土地問題と相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されました。
相続登記が行われないことにより、土地の所有者が不明となるいわゆる「所有者不明土地問題」の抜本的な解決を図るべく、相続登記の申請について法制化されたものです。
登記簿に所有権登記名義人の死亡情報の符号が表示されるようになりました
2026年(令和8年)4月1日より、不動産登記の登記簿に所有権登記名義人の死亡情報の符号(◇)が表示されるようになりました。
これを「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」(以下、符号表示制度)といいます。
これまでは、不動産の登記名義人が亡くなっていても、相続登記がされなければ、登記簿から死亡の事実を確認することはできませんでしたが、符号表示制度により、相続登記がされていない不動産でも、登記簿上に死亡情報の符号が表示されるため、登記簿をみれば死亡の事実を確認することができるようになりました。
この制度の施行により、死亡情報の把握による所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進のほか、民間事業や公共事業の円滑化などが期待されています。
符号が表示されるまでの手続きの流れ
登記簿に死亡情報の符号が表示されるまでの流れは以下の通りです。
登記官が「住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)」や「固定資産課税台帳」などから所有権登記名義人の死亡情報を取得します。
住基ネットなどから所有権登記名義人の死亡情報を取得した登記官は、死亡の有無についてその事実を確認したうえで、職権により死亡情報の符号を登記簿に記載します。
符号表示制度における注意点
符号表示制度は、所有権登記名義人の死亡情報を登記簿に符号として表示する制度です。
したがって、「この不動産の所有権登記名義人は死亡している」という旨の死亡情報を公示しているにすぎず、死亡した所有権登記名義人の「相続人の調査」や、「相続登記の申請」は相続人等において別途行う必要があるということです。
しかしながら、相続人の調査や相続登記の申請、民間事業や公共事業の前提となる情報の整備という点においては大変有効な制度であるとともに、相続登記等の未済による所有者不明土地問題の諸問題を解決する大きな足がかりとなる制度であると考えます。