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相続登記 よくあるご質問(FAQ)

目次

相続登記の義務化

相続登記の義務化について教えてください。

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、

◯相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

◯また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料に処せられることがあります。

相続登記の義務化前の相続については、いつまでに相続登記すればいいでしょうか?

相続登記の申請の義務化前(2024年(令和6年)3月31日以前)に発生した相続については、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。

◯「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知った場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。

つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。

相続登記の義務化猶予期間について

相続登記の必要書類

相続登記の必要書類を教えてください。

相続関係を証する「被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」のほか、「被相続人の住民票の除票(本籍地の記載あるもの)」「不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載あるもの)」「登記簿謄本」などが必要となります。

ケース別の必要書類については以下のコラムをご覧ください。

相続登記に必要な公的書類等は自分で取得する必要がありますか?

公的書類等の取得については、戸籍謄本、住民票の除票など弊所で取得できるものもありますので、お仕事などでお忙しい方、お手続きに不安のある方などはお申し付けください。

相続登記の費用

相続登記の費用はいくらかかりますか?

相続登記の費用の内訳は、①公的書類等の取得費用、②交通費・郵送費、③登録免許税、④司法書士への報酬となります。①~③は実費がかかります。

④司法書士への報酬は、地域や事務所によって価格帯にばらつきがあるとともに、依頼する手続内容によっても報酬の額は変わってきますが、一般的に、土地1筆、建物1棟の相続登記であれば、「5万円~15万円程度」となることが多いようです。

相続登記の登録免許税

相続登記の登録免許税はどのように算出しますか?

「土地・建物の固定資産税評価額×0.4%」にて算出します。

土地・建物の固定資産税評価額が1,000万円であれば、登録免許税は4万円となります。

相続登記の登録免許税を算出する際の「土地・建物の固定資産税評価額」はいつのものを用いるのでしょうか?

土地・建物の固定資産税評価額は、「相続があった年度」のものではなく、「相続登記を申請する年度」のものを用いて算出します。

相続登記の登録免許税が免税となるケースについて教えてください。

以下の2つのケースにおいて登録免許税の免税措置があります。なお、いずれのケースも「土地」が対象となり、「建物」は対象となりません。

1.個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。)により土地の所有権を取得し、その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した場合において、その個人を当該土地の所有権の登記名義人とするための相続登記

相続登記の免税措置について(その1)-1

2.土地について相続(相続人に対する遺贈を含む。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、「不動産の価額が100万円以下の土地」であるときの当該土地の相続登記

相続登記の免税措置について(その2)

相続分

法定相続分について教えてください。

法定相続分とは、民法において定める相続分の割合です。

法定相続分については下記の通り定められています(民法900条1号〜3号)。

法定相続分
  • 配偶者と子が相続人であるときは、配偶者の相続分、子の相続分は各1/2とする。
  • 配偶者と直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3とする。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4とする。
認知された子の相続分について教えてください。

旧民法では、認知された子の相続分について、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」であるとされていました(旧民法900条4号但書)。

しかしながら、この規定は、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判決にて、遅くとも2001年(平成13年)7月1日当時には憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲の状態にある、とされたことから、現在は非嫡出子と嫡出子の相続分に違いはありません。 

「認知された子」の相続分は、「認知の時期」や「遺産分割協議または審判等による各自の取得分の確定の有無」によって以下のとおりとなります。

※婚姻していない男女の間の子供を「非嫡出子」といい、婚姻関係にある夫婦の間の子供を「嫡出子」といいます。

認知の時期適用
相続分
2001年(平成13年)
6月30日以前
旧民法
非嫡出子は嫡出子の
1/2
2001年(平成13年)7月1日から
2013年(平成25年)9月4日まで
遺産分割が確定
遺産分割が未確定新民法
非嫡出子は嫡出子と
同じ
2013年(平成25年)
9月5日以降

法定相続情報一覧図の作成・申出

法定相続情報一覧図の作成・申出を依頼することはできますか?

法定相続情報一覧図の作成・申出については、「相続登記と同時に」または「法定相続情報一覧図の作成・申出のみ」いずれのケースでも弊所にご依頼いただくことができます。

「法定相続情報証明制度」とは、法務局に相続にかかる戸籍謄本・除籍謄本等のほか、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを「無料」で交付する制度です。

現在、金融機関などの窓口で相続手続きを行う場合には、それぞれの窓口で手続きを行う都度、亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本等の束を提出する必要があり、また窓口ごとに相続関係を読み解く作業が発生することにより、手続きが完了するまでに相応の時間がかかっています。

一方、「法定相続情報一覧図」を利用することで、相続関係が容易に把握できるとともにその内容も登記官により認証されていることから、相続にかかる戸籍謄本・除籍謄本等の束を都度窓口に提出することなく、相続にかかる手続きを終えることができ、手続きのための時間を短縮することができます。

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