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公正証書遺言とは~法的に有効な遺言を確実にのこすことができます
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、今回は公正証書遺言についてです。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、以下のとおり作成します。
〇公証役場にて、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げる。
〇公証人が、その遺言の内容が遺言者の真意であることを確認したうえ、これを文章にまとめる。
〇公証人が、文章の内容を遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい、遺言公正証書として作成する。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、以下のメリットがあります。
1.法的に有効な遺言を確実にのこすことができる
公正証書遺言は、公証人が遺言の内容および形式を確認のうえ作成することから、方式の不備で遺言が無効となるおそれがなく、法的に有効な遺言を確実にのこすことができます。
2.紛失・改ざん・盗難のリスクがない
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されることから、紛失や改ざん、盗難のリスクがありません。
3.家庭裁判所の検認手続きが不要である
公正証書遺言は、相続開始にあたり、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がなく、すみやかに遺言の執行を行うことができます。
4.遺言書への自書が必ずしも求められていない
公正証書遺言は、遺言者が病気などにより署名できなくなった場合でも、公証人が公正証書に遺言者が署名できない旨、理由を記載し、職印を押印することによって遺言者の署名に代えることができます。
また、遺言者が押印することができない場合には、遺言者の意思にしたがい、公証人が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することも認められています。
5.公証人が遺言者のもとに出張して遺言を作成することができる
公正証書遺言においては、遺言者が高齢、病気などのために公証役場に行くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や介護施設、病院などに出張して公正証書遺言を作成することができます。
6.相続人等が被相続人が公正証書遺言をのこしていたか否か問い合わせることができる
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言情報管理システムに登録されていることから、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人において、全国の公証役場に、被相続人が公正証書遺言をのこしていたか否かについて問い合わせることができます。
7.震災等による遺言書の滅失の場合にも遺言書を復元することができる
平成26年以降に作成された公正証書遺言の原本については、電磁的記録を作成することにより二重に保存するシステムが構築されていることから、震災等により遺言書の原本、正本および謄本が滅失した場合にも、遺言書を復元することができます。
公正証書遺言作成の必要書類
公正証書遺言の作成に必要な書類は以下のとおりです。
書類 | 備考 | |
1 | 遺言者本人の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの 印鑑証明書に代えて、運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書を本人確認資料とすることが可 |
2 | 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本 | |
3 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 不動産の相続の場合 |
4 | 固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書の課税明細書または名寄帳 | 不動産の相続の場合 |
5 | 預貯金通帳等またはその通帳のコピー | 預貯金等の相続の場合 金融機関名・支店名・口座番号・残高がわかるもの |
6 | 有価証券などの詳細がわかるもののコピー等 | 株式等の相続の場合 |
7 | 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの | 遺言者にて証人を用意する場合 |
8 | 受遺者の住民票・手紙・ハガキその他住所の記載のあるもの | 財産を相続人以外の人に遺贈する場合 受遺者が法人である場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
※公正証書遺言にて遺言執行者を定める場合、遺言執行者の運転免許証・マイナンバーカードの写し、住民票などのいずれかが必要となります。
公証人への作成手数料
公正証書遺言の公証人への作成手数料は以下のとおりです。
ある財産の価額 | 遺言の目的で手数料 | |
100万円以下 | 5,000円 | |
100万円を超え 200万円以下 | 7,000円 | |
200万円を超え 500万円以下 | 11,000円 | |
500万円を超え 1,000万円以下 | 17,000円 | |
1,000万円を超え 3,000万円以下 | 23,000円 | |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 29,000円 | |
5,000万円を超え 1億円以下 | 43,000円 | |
1億円を超え 3億円以下 | 43,000円に超過額 5,000万円までごとに 13,000円を加算した額 | |
3億円を超え 10億円以下 | 95,000円に超過額 5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 | |
10億円を 超える場合 | 249,000円に超過額 5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
※弁護士・司法書士等の専門家に遺言書作成のサポート等を依頼する場合には、別途報酬がかかります。
遺言を書く目的は、「最終意思を確実に実現すること」「自身の築いてきた財産を円滑に承継すること」「相続人間の争いを極力避けること」等さまざまですが、これらを達成するために共通していることは、「法的に有効な遺言を確実にのこすこと」であると思います。
この観点から、弊所では「公正証書遺言」によるお手続きをおすすめしています。
(参考)遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||
保管制度なし | 保管制度あり | |||
作成方法 | 遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、氏名、 日付を自書し押印する | 2名の証人の立会いのもと、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が記述し作成する | 遺言者本人が作成した遺言書を封筒に入れ封印して、公証役場に持参し証明してもらう | |
証人 | 不要 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |
内容の秘匿性 | あり | なし (法務局職員) | なし (公証人・証人) | あり |
保管方法 | 自宅など | 法務局 | 公証役場 | 自宅など |
費用 | 不要 | 3,900円 | 財産額に応じた 手数料 | 11,000円 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
死亡時における 通知制度 | なし | あり | なし | なし |
メリット | ・費用がかからない ・内容を秘密にできる | ・死亡時に相続人・指定する者に保管の旨通知される ・形式不備のリスクなし ・紛失・盗難リスクなし | ・法的に有効な遺言を 確実に残すことができる ・紛失・盗難リスクなし | ・内容を秘密にできる |
デメリット | ・無効となるリスク ・遺言書が本物かどうか証明できない ・紛失・盗難リスク | ・費用がかかる ・内容はチェックされない ・内容を秘密にできない | ・費用がかかる ・内容を秘密にできない | ・費用がかかる ・無効となるリスク ・紛失・盗難リスク |