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所有者不明土地問題とは~まさに国家的課題です・・・

家系図と家と家族

相続登記や住所等の変更登記がされないこと等を要因として、日本全国で所有者が不明となっている土地は、全国土の20%を超え、九州地方の面積と同程度の大きさとなっています。

この「所有者不明土地」とは、

○不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

○所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

をいいます。

所有者不明土地が増えることにより、

○土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となる。

○公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となる。

○土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生する。

などのさまざまな問題が生じています。

今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、この状況は更に進んでいくものと考えられており、国としても喫緊の課題として取り組んでいくことになりました。

これを受け相続登記の申請が2024年(令和6年)4月より、住所等の変更登記の申請が2026年(令和8年)4月までに義務化されます。

わたし自身も、司法書士として、タイムリーな情報発信や、お客さまへの働きかけを継続することにより、この国家的課題を少しでも解決の方向に導いていけるよう、微力ながら活動していきたいと考えています。

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