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相続登記における登録免許税の免税措置(その2)~不動産の価額が100万円以下の土地のケース
令和6年(2024年)4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
また、相続による所有権移転登記については、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が課されます。
一方、現行において、相続登記の登録免許税が免税となるケースが2つあります。
今回はその2つめのケースについてご紹介します。
不動産の価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が免税
○土地について相続(相続人に対する遺贈を含む。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、「不動産の価額が100万円以下の土地」であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととされています。
○また、土地について表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、「不動産の価額が100万円以下の土地」であるときは、令和3年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされています。
相続登記の免税措置について(その2)登記申請書には免税の根拠条項を記載する
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。このケースにおいては、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載しますが、記載しない場合には免税措置が受けられませんので注意が必要です。
免税措置の適用の判断におけるポイント
免税措置の適用の判断にあたっては下記がポイントとなります。
○この免税措置の対象となるのは「土地」であり、「建物」は対象となりません。
○相続する土地について、所有権の持分の取得をする場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額を不動産価額として、免税措置の適用の可否を判断します。(例えば、不動産全体の価額が150万円の土地の2分の1の持分を相続する場合には、価額75万円(150万円×持分2分の1)の土地の持分を相続することとなり、免税措置の適用があります。)
○相続する土地が複数ある場合には、相続するすべての土地の不動産価額の合計額ではなく、1つ1つの土地の価額にて個別に免税措置の適用の可否を判断します。(例えば、不動産価額が50万円の土地3筆(合計の価額150万円)について相続する場合には、3筆すべてにおいて免税措置の適用があります。)
この免税措置は、現状、令和7年(2025年)3月31日までの時限的な措置となりますので、お手元の固定資産税評価通知書等をご確認のうえ、相続により承継する不動産に100万円以下の価額の土地が含まれる方などは、お早めにお近くの司法書士までご相談ください。