売買による不動産の名義変更など、お客さまの大切なお取引について「確実に」お手続きをさせていただきます。
目次
売買による所有権移転登記
住宅や事業用不動産など、土地・建物を売却または購入するときに行う登記です。
一般的に、所有権移転のほか、売主については住所変更・氏名変更や抵当権の抹消、買主については抵当権の設定など、複数の権利変動が同時に生じるケースが多く、その登記手続きも複雑です。
所有権を第三者に主張するためには所有権移転登記が必要です。
ご自身の権利を守るためにも売買による所有権移転登記は、司法書士にご依頼ください。
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贈与による所有権移転登記
「贈与」とは、当事者の一方が、ある財産について相手方に無償で譲る意思表示をし、相手方がこれを受諾することにより成立する法律行為です。
財産を譲る方を「贈与者」、財産を受ける方を「受贈者」といい、土地・建物について贈与があった場合に、贈与による所有権移転登記を行います。
贈与については、特に税金面において慎重な検討が必要な場合もあることから、ケースに応じて関連士業と連携しながら対応させていただきます。
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財産分与による所有権移転登記
離婚に伴い、婚姻中に夫婦が共同で築きあげた財産を分けることを「財産分与」といいます。
土地・建物について財産分与が行われた場合に財産分与による所有権移転登記を行いますが、登記を速やかに行わない場合には、第三者に所有権を主張できないほか、もともとの所有者に固定資産税が課され続けるなどの支障が生じることになります。
協議離婚、裁判上の離婚にかかわらず、土地・建物について財産分与を行う場合には、お早めにご相談ください。
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住所変更登記・氏名変更登記
転居や婚姻等により、登記簿上の住所や氏名に変更が生じた場合には、登記名義人の住所変更登記・氏名変更登記が必要となります。
住所変更登記については登記簿上の住所とのつながりを証する「住民票の写し」または「戸籍の附票」を、氏名変更登記については登記簿上の氏名とのつながりを証する「戸籍謄本」、及び「本籍地の記載のある住民票の写し」または「戸籍の附票」をお手元に準備のうえご依頼ください。(氏名変更登記において、登記上の所有者の住所と本籍地が一致する場合は住民票の写しや戸籍の附票は不要です。)
なお、2026年(令和8年)4月をめどに、登記名義人の住所変更登記・氏名変更登記の義務化が予定されていることから、変更登記がお済みでない方はお早めのご対応をおすすめいたします。
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住宅ローン等完済時の抵当権抹消登記
住宅ローンや事業性資金を完済し、土地や建物に抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。
金融機関から交付される「抵当権抹消書類(解除証書・登記識別情報または登記済証・委任状)」をお手元に準備のうえご依頼ください。
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